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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人代表者清算人Dの上告理由について。所論甲第一号証は、当事者間において成立につき争がなかつたものであるから(記録二〇丁、四四丁、一八二丁)、原審が成立に争なきものとしてこれを事実判断の資料としたことには、何ら所論の違法は認められない。その余の所論は原審の適法にした証拠の取捨、事実の判断を非難するに帰し、適法な上告理由に当らない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -
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