昭和42(あ)59 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和42年7月20日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-50868.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人藤田八郎、同鵜沢晋、同戸田善一郎の上告趣意のうち、判例違反を主張す る点は、所論引用の高等裁判所判例は本件と事案を

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文535 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人藤田八郎、同鵜沢晋、同戸田善一郎の上告趣意のうち、判例違反を主張する点は、所論引用の高等裁判所判例は本件と事案を異にして適切でないから、所論はその前提を欠き、その他の論旨は、違憲をいう点もあるが、結局は単なる法令違反を主張するものと認められるから、いずれも適法な上告理由にあたらない。(なお、本件起訴状の第一葉と第二葉とは、その間に検察官の契印のあることおよび第二葉に「別紙」と記載されていること等からみて、合して一個の文書を成しているものと認むべきであり、また、その第二葉に記載された犯罪事実が公訴事実である旨の表示を欠いているのは、特に記載の明確性を重んずべき起訴状として好ましくないことではあるが、それが公訴事実として記載されたものであることは文書全体の趣旨に徴し明らかであるから、これをもつて起訴状としての適法な要件を欠いているものということはできない。これと同趣旨に出た原判決は正当である。)よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四二年七月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 1 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る