【DRY-RUN】右の者に対する業務上過失致死傷、道路交通法違反被告事件について、昭和五八 年八月三一日名古屋高等裁判所が言い渡した判決に対し、原審弁護人及び検察官か ら各上告の申立があつたところ、記録中の昭和五八年九
右の者に対する業務上過失致死傷、道路交通法違反被告事件について、昭和五八年八月三一日名古屋高等裁判所が言い渡した判決に対し、原審弁護人及び検察官から各上告の申立があつたところ、記録中の昭和五八年九月七日付岐阜県羽島郡川島町長野田知澄認証の戸籍謄本によれば、被告人は昭和五八年九月一日死亡したことが明らかである。 よつて、当裁判所は、刑訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四号により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 主文 本件公訴を棄却する。 昭和五八年一〇月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横井大三裁判官木戸口久治裁判官安岡滿彦- 1 -
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