【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 本件を福岡地方裁判所小倉支部に差し戻す。 理 由 検察官安田道直の控訴趣意は記録に編綴されている検察官折田信長提出の控訴
主文原判決を破棄する。 本件を福岡地方裁判所小倉支部に差し戻す。 理由検察官安田道直の控訴趣意は記録に編綴されている検察官折田信長提出の控訴趣意書記載のとおりである。 之に対する当裁判所の判断原審が公訴事実の外形的事実を認めながら詐欺罪は財産上の損害の発生を要件とするものであるから被害者において返還請求権を有しない本件においては法的に何等の損害は存しないので犯罪を構成しないとして無罪を宣したことは論旨摘録の通りである。 惟ふに売淫行為を職業的にすることを内容とする契約が公序良俗に反し違法であり法律上無効な契約であつて売淫行為を条件とする前借金の交付は不法原因に基く給付であるから返還請求権のないことは判示説明の通<要旨>りであるけれども苟くも真実職業的に売淫行為をする意思なく且つ前借金を返済する意思がないのに拘らず之</要旨>ある如く装い相手方を欺罔して前借金名義で金員の交付を受けたものである以上たといその交付が不法原因に基くものであるの故を以て相手方より犯人に対しその返還請求をすることができない場合であつてもそれは相手方に対する私法上の制裁であつて刑罰権の対象たる詐欺罪の成立を妨ぐるものではない。けだしかかる犯人を処罰する必要がある所以は詐欺罪は単に財産権の保護を法益とするだけでなくかかる不法手段に出でたる行為は社会の法的秩序を紊乱するものである故であり、社会秩序をみだす危険のある点においては不法原因乃至非債弁済に基く給付たると然らざる給付たるとによりその結論を異にしないからである。畢竟正当な法律上の原因がないのに欺罔手段により相手方を錯誤に陥れて不法に金員を騙取するにおいては詐欺罪は直に成立するものであつて、その結果被害者に対し財産上の損害を与うると否とは犯罪の成否に何 。畢竟正当な法律上の原因がないのに欺罔手段により相手方を錯誤に陥れて不法に金員を騙取するにおいては詐欺罪は直に成立するものであつて、その結果被害者に対し財産上の損害を与うると否とは犯罪の成否に何等影響がないものと云わねばならぬ。人を欺罔して財物を交付させた場合その財物の交付を受くるにつき正当な権利を有した場合に詐欺罪が成立しないのは相手方に損害がないから罪にならないのではなく、それは本来法律上の原因があつて交付されたものであり当然交付を受くべき正当な権利を有するがために外ならないからであつて、かかる権利を有する者が真に相手方に義務の履行を求むるに当り欺罔手段を用いたからとて之に対し刑罰の制裁を以てのぞまねばならぬ程社会の秩序をみだすおそれがないものと認め得らるるからである。然るに原審は詐欺罪に関する法の解釈を誤まり延いて判示列挙の証拠を綜合すれば優に有罪の認定を為し得べき公訴事実に対し犯罪の証明なきものとして無罪を宣した違法あるものと云うべく論旨は理由がある。 よつて刑事訴訟法第三百九十七条に則り原判決を破棄し同法第四百条本文に従い本件を原裁判所に差し戻すこととし主文の通り判決する。 (裁判長裁判官柳田躬則裁判官青木亮忠裁判官尾崎力男)
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