令和3(ワ)32667 発信者情報開示請求事件

裁判年月日・裁判所
令和4年9月20日 東京地方裁判所
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判決文本文20,215 文字)

令和4年9月20日判決言渡同日原本領収裁判所書記官令和3年(ワ)第32667号発信者情報開示請求事件口頭弁論終結日令和4年8月5日判決原告株式会社ケイ・エム・プロデュース 同訴訟代理人弁護士戸田泉角地山宗行籠屋恵嗣被告ビッグローブ株式会社同訴訟代理人弁護士髙橋利昌 平出晋一太田絢子 主文 1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求主文同旨第2 事案の概要 1 本件は、原告が、氏名不詳者らがいわゆるファイル交換共有ソフトウェアであ るBitTorrentを使用して、別紙著作物目録記載の各動画(以下「本件各動画」という。)を送信可能化したことによって、本件各動画に係る原告の送信可能化権を侵害したと主張して、被告に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき、別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本 件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。 なお、本件においては、令和4年4月21日午前10時から12時までの間、技術説明会資料(甲 情報目録記載の各情報(以下「本25件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。 2なお、本件においては、令和4年4月21日午前10時から12時までの間、技術説明会資料(甲15)に基づき、BitTorrentに関する技術説明会及びこれを踏まえた口頭議論が行われ、争点は下記第3のとおりとされた。 2 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の各証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実をいう。なお、証拠を摘示する場合には、特に記載のない限5り、枝番を含むものとする。) 当事者ア 原告は、アダルトビデオの制作、販売を業とする株式会社である。(弁論の全趣旨)イ 被告は、電気通信事業を目的とする株式会社であり、プロバイダ責任制限10法2条3号の特定電気通信役務提供者に該当する。(弁論の全趣旨) 本件各動画に係る著作権の帰属原告は、本件各動画の著作権者である。(甲1、2、弁論の全趣旨)⑶ BitTorrentの仕組みBitTorrentは、いわゆるP2P形式のファイル共有ソフトであり、15その概要や使用の手順は、次のとおりである。 ア BitTorrentでは、特定のファイルを配布する場合、まず、当該ファイルを小さなデータ(ピース)に細分化し、分割された個々のデータ(ピース)をBitTorrentネットワーク上のユーザー(ピア)に分散して共有させる。 20イ BitTorrentを通じて特定のファイルをダウンロードしようとするユーザーは、まず、「トラッカーサイト」と呼ばれるウェブサイトに接続し、当該ファイルの所在等の情報が記録されたトレントファイルをダウンロードする。 そして、ユーザーは、当該トレントファイルをBitTorrentに読25 ーサイト」と呼ばれるウェブサイトに接続し、当該ファイルの所在等の情報が記録されたトレントファイルをダウンロードする。 そして、ユーザーは、当該トレントファイルをBitTorrentに読25み込ませることにより、当該トレントファイルに記録されたトラッカーサー 3バに接続し、当該特定のファイルの提供者のリストを要求することになる。 トラッカーサーバは、ファイルの提供者を管理するサーバであり、ユーザーによる要求に応じ、自身にアクセスしているファイル提供者のIPアドレスが記載されたリストをユーザーに返信する。 ウ リストを受け取ったユーザーは、当該ファイルのピースを持つ他の複数の5ユーザーに接続し、それぞれから、当該ピースのダウンロードを開始する。 そして、全てのピースのダウンロードが終了すると、自動的に、元の1つの完全なファイルが復元される。 エ 完全な状態のファイルを持つユーザーは、「シーダー」と呼ばれる。また、目的のファイルにつきダウンロードが完了する前のユーザーは「リーチャー」10と呼ばれるが、ダウンロードが完了し、完全な状態のファイルを保有すると、当該ユーザーは自動的にシーダーとなり、今度は、リーチャーからの求めに応じて、当該ファイルをアップロードしてリーチャーに提供することになる。 また、リーチャーは、目的のファイル全体のダウンロードが完了する前であっても、既に所持しているファイルの一部(ピース)を、他のリーチャー15と共有するためにアップロードする。すなわち、リーチャーは、目的のファイルをダウンロードすると同時に、他のリーチャーに当該ファイルの一部を送信することが可能な状態に置く仕組みとなっている。 オ BitTorrentは、このようなユーザー相互間のデータの授受を通じて、ファイルを保管する ると同時に、他のリーチャーに当該ファイルの一部を送信することが可能な状態に置く仕組みとなっている。 オ BitTorrentは、このようなユーザー相互間のデータの授受を通じて、ファイルを保管するためのサーバを必要とすることなく、大容量のフ20ァイルを高速で共有することを可能とするものである。 (以上につき、甲3、15、弁論の全趣旨)⑷ 原告による著作権侵害調査の概要ア 原告は、本件訴訟の提起に先立って、株式会社HDR(以下「HDR」という。)に対し、本件各動画の著作権侵害に係る調査(以下「本件調査」と25いう。)を依頼したところ、同社から、氏名不詳者らが、別紙動画目録⑴、 4⑶ないし⑻記載の各日時に、同目録記載のIPアドレスの割当てを受けてインターネットに接続し、BitTorrentネットワークに参加した上で、本件各動画のファイルを自動的に送信し得る状態に置いていた旨の報告を受けた(以下、この調査結果を「本件調査結果」という。)。 イ HDRは、本件調査を実施するに当たって、自らが開発した著作権侵害検5出システム(以下「本件検知システム」という。)を使用した。 (以上につき、甲4~7、15、弁論の全趣旨)⑸ 被告による本件発信者情報の保有被告は、本件発信者情報を保有している。(弁論の全趣旨)⑹ 被告による意見照会10被告は、本件訴訟の提起前及び係属中に、別紙動画目録⑴、⑶ないし⑻記載の各IPアドレスを含むIPアドレスの利用者(以下、単に「利用者」ともいう。)延べ120名に対し、プロバイダ責任制限法4条2項に基づく意見照会(以下「本件意見照会」という。)を行ったところ、63名は開示に同意しない旨回答した。(弁論の全趣旨) に「利用者」ともいう。)延べ120名に対し、プロバイダ責任制限法4条2項に基づく意見照会(以下「本件意見照会」という。)を行ったところ、63名は開示に同意しない旨回答した。(弁論の全趣旨)15第3 争点及びこれに対する当事者の主張本件における争点は、いわゆるHandshakeに係る通信が「権利の侵害に係る発信者情報」に該当するか否かである。 (原告の主張)⑴ 本件調査の内容20BitTorerntにおいては、ユーザーがトラッカーサーバに接続し、特定のファイルの提供者のリストを要求すると、要求を受けたトラッカーサーバは、自身にアクセスしている提供者のIPアドレスが記載されたリストを当該ユーザーに返信する。そこで、本件調査においても、本件検知システムがトラッカーサーバに接続し、本件各動画のファイルの提供者のリストを要求した25ところ、トラッカーサーバから、自身にアクセスしている当該ファイルの提供 5者のIPアドレスが記載されたリストが返信された。 その後、本件検知システムにおいて、実際に当該リストに記録されていた各ユーザーに接続をしたところ、当該各ユーザーからの応答が確認されており(以下、この応答が確認されたことを「Handshake」ともいう。)、別紙動画目録⑴、⑶ないし⑻記載の「発信時刻」欄記載の各日時は、その応答5確認が行われた日時である。 ⑵ 権利侵害の明白性氏名不詳者らは、別紙動画目録⑴、⑶ないし⑻記載の各発信時刻に、実際に本件各動画のアップロードやダウンロードを行ったわけではない。しかしながら、同各発信時刻にHandshakeが行われたということは、氏名不詳者10らが、その時点で、BitTorrentシステムを介して、自動的に本件各動画をダウンロードで たわけではない。しかしながら、同各発信時刻にHandshakeが行われたということは、氏名不詳者10らが、その時点で、BitTorrentシステムを介して、自動的に本件各動画をダウンロードできる状態に置いていたことを示すものである。そうすると、Handshakeが行われた時点で、原告の送信可能化権が侵害されたと評価することができる。 したがって、本件においては、Handshakeに係る通信についての発15信者情報(本件発信者情報)が「権利の侵害に係る発信者情報」に当たる。 ⑶ 本件調査結果の信用性ア 本件検知システムの正確性被告は、本件検知システムの正確性を争うが、本件検知システムが検知するIPアドレスが正確であることは、検出IPアドレスの同一性確認試験に20おいても確認されている(甲6)。 また、原告は、上記同一性確認試験の後に、改めて本件検知システムによる検出IPアドレス等の同一性確認試験を実施した(甲18)。同試験では、3個のダウンロード用環境が準備されたが、その結果、本件検知システムは、試験用のファイル交換がされている環境について、ダウンロードが行われて25いたIPアドレス、ダウンロードが行われた時刻を正確に検知していたこと 6が改めて確認された。 イ 本件意見照会の結果被告は、本件意見照会の結果、半数を超える利用者から開示に同意しない旨の回答があったこと等を根拠として、本件検知システムが侵害とは無関係の通信を誤って検知している可能性がある旨主張する。 5しかしながら、一般に、プロバイダから発信者情報の開示についての意見を求められた者は、発信者情報が実際に開示されると、開示請求者から損害賠償を請求されることが明らかであることから、責任を免れるために、 かしながら、一般に、プロバイダから発信者情報の開示についての意見を求められた者は、発信者情報が実際に開示されると、開示請求者から損害賠償を請求されることが明らかであることから、責任を免れるために、開示に同意しなかったり、虚偽の主張をしたりすることは、よくあることである。 したがって、本件意見照会の結果、不同意の回答が多かったということを10もって、本件検知システムの仕組みや正確性に疑問の余地があるということにはならない。 (被告の主張)⑴ 本件調査の内容本件調査の内容については、不知である。 15⑵ 権利侵害の明白性原告の主張を前提としても、氏名不詳者らは、応答確認(Handshake)を行ったにすぎず、実際にファイルを一部たりともダウンロードしていない。そして、そのような応答確認(Handshake)が、実際の複製物や翻案物の送信とどれほど密接な通信であるかは不明であり、仮に、応答確認(H20andshake)後に各ハッシュ値のファイルをダウンロードしようとして、実際にダウンロードができたのかどうか、被告には分からないことである。 こうした複製物や翻案物の送信それ自体ではない、その前段階の確認的な通信をもって送信可能化権を侵害する通信と位置付けることは、複製権や翻案権侵害の未遂的な行為をもって侵害と評価するのに等しく、適切ではない。 25⑶ 本件調査結果の信用性 7ア 本件検知システムの正確性被告は、本件検知システムの存在やその機能、正確性・信頼性等について何らの知識を有していない。それゆえ、原告が本件検知システムを用いて、どのようにして、別紙動画目録⑴、⑶ないし⑻記載の多数のIPアドレスやポート番号、発信時刻の組合せについての情報を取得したのか て何らの知識を有していない。それゆえ、原告が本件検知システムを用いて、どのようにして、別紙動画目録⑴、⑶ないし⑻記載の多数のIPアドレスやポート番号、発信時刻の組合せについての情報を取得したのかは不明である。 5また、原告は、本件検知システムの正確性を裏付けるものとして、報告書(甲18)を提出するが、そこで検証されているのは、わずか11MBの動画ファイル3つに限り、限られた環境でダウンロードした際の試験結果のようである。そして、本件各動画に係るファイルの容量は数GBに及ぶところ、上記報告書をもって、本件検知システムの正確性が証明されたということは10できない。 イ 本件意見照会の結果本件意見照会の結果、半数を超える63名もの利用者から、開示に同意しない旨の回答があった。そして、当該回答内容には、①心当たりがないという理由で開示を拒否している割合が通例よりも多いような感触があること15のほか、②高齢女性など、本件各動画に関心があるとは考え難い利用者も含まれていること、③動画ごとに特定の住所・地域等にIPアドレスの利用者が集中しているように見えることなどの不自然さがあることからすれば、何らかの理由で、誤って侵害と関係のない通信を含めて検知しているおそれがある。そうすると、本件検知システムの仕組みや正確性には疑問の余地があ20る。 これに対し、原告は、一般論として、意見照会に対し、責任を免れるために開示に同意しなかったり、虚偽の主張をしたりすることはよくある旨主張するが、同主張は、本件におけるIPアドレス利用者からの個別具体的な反論を考慮するものではなく、同主張には理由がない。 25第4 当裁判所の判断 81 争点に対する判断 認定事実 張は、本件におけるIPアドレス利用者からの個別具体的な反論を考慮するものではなく、同主張には理由がない。 25第4 当裁判所の判断 81 争点に対する判断 認定事実前記前提事実、証拠(甲3ないし6、12ないし15)及び弁論の全趣旨によれば、本件調査結果につき、次の事実が認められる。 ア まず、本件各動画のファイルに係る情報を本件検知システムに登録する。 5これを受けて、本件検知システムは、当該情報をBitTorrentネットワーク上、トラッカーサーバに向けて発信し、同ファイルの提供者のリストの提供を求める。 イ これを受けて、トラッカーサーバは、本件検知システムに対し、自身にアクセスしている上記ファイルの提供者に係るIPアドレスやポート番号、ハ10ッシュ等が記録されたリストを提供する。 ウ 本件検知システムは、その後、実際に上記リストに記録されたIPアドレスを割り当てられた各ユーザーに接続し、各ユーザーから応答があるかどうかを確認する。そして、本件検知システムは、別紙動画目録⑴、⑶ないし⑻記載の「発信時刻」欄記載の各日時において、各ユーザーから、実際に応答15を確認することができた。当該各日時が、いわゆるHandshakeの時点をいうものである。 ⑵ 権利侵害の明白性前記前提事実に係るBitTorrentの仕組み及び本件検知システムの上記結果によれば、氏名不詳者らは、遅くとも、上記Handshakeの20時点である別紙動画目録⑴、⑶ないし⑻記載の「発信時刻」欄記載の各日時には、同目録記載のIPアドレス及びポート番号の割当てを受けてインターネットに接続した上、本件各動画の全部又は一部を取得してその端末に保存し、かつ、BitTorrentのネットワークを介し の各日時には、同目録記載のIPアドレス及びポート番号の割当てを受けてインターネットに接続した上、本件各動画の全部又は一部を取得してその端末に保存し、かつ、BitTorrentのネットワークを介して、他のピアからの要求に応じて、本件各動画の全部又は一部を送信することができる状態にしていたもの25と推認するのが相当であり、これを覆すに足りる証拠はない。 9これらの事情の下においては、氏名不詳者らは、別紙動画目録⑴、⑶ないし⑻記載の「発信時刻」欄記載の各日時において、本件各動画の全部又は一部を不特定多数の者からの求めに応じ自動的に送信し得るようにしたものと認めるのが相当である。そして、当事者双方提出に係る証拠及び弁論の全趣旨によっても、侵害行為の違法性を阻却する事由が存在することをうかがわせる事情5を認めることはできない。 したがって、氏名不詳者らによるHandshakeに係る情報の流通によって、本件各動画に係る原告の送信可能化権が侵害されている状態が作り出されていることが明らかにされたといえるから、本件発信者情報は、「権利の侵害に係る発信者情報」に該当するものと認められる。 10⑶ 被告の主張ア これに対し、被告は、本件検知システムの存在やその機能、正確性や信頼性が必ずしも明らかではないとして、その正確性には疑問の余地がある旨主張する。 しかしながら、被告の上記主張は、本件検知システムの詳細につき、被告15として把握していないことを理由とするものにすぎず、被告は、本件検知システムの正確性につき、積極的な反論や反証を何ら具体的に行うものではない。のみならず、当審において行われた技術説明会における原告の説明内容(甲15参照)に加え、原告訴訟代理人弁護士の所属する法律事務所の職員により2 き、積極的な反論や反証を何ら具体的に行うものではない。のみならず、当審において行われた技術説明会における原告の説明内容(甲15参照)に加え、原告訴訟代理人弁護士の所属する法律事務所の職員により2度にわたり行われた同一性確認試験(甲6、18)のいずれにおい20ても、本件検知システムが検出するIPアドレスが正確なものであることが確認されている。 これらの事情を踏まえると、本件検知システムの正確性につき具体的な反論や反証のない本件においては、被告の主張は、上記判断を左右するに足りないというべきである。 25また、被告は、同一性確認試験の結果(甲18)は、対象とされたファイ 10ルの容量がわずかであるため、本件検知システムの正確性を担保するものではない旨も主張するが、ファイルの容量の多寡によって同一性確認試験の結果が影響を受けることに関する具体的な反証はなく、当該主張についても、上記判断を左右するに足りない。 したがって、被告の主張は、いずれも採用することができない。 5イ 被告は、意見照会の結果、半数を超える利用者から、開示に同意しない旨の回答があったこと、心当たりがないという理由で開示を拒否している割合が通例よりも多いような感触があること、本件著作物に関心があるとは考え難い利用者も含まれていること、著作物ごとに特定の住所・地域等にIPアドレスの利用者が集中しているように見えること、以上の事情からすれば、10本件検知システムの正確性には疑問がある旨主張する。 しかしながら、仮に、被告の主張するように、本件意見照会においては、心当たりがない旨回答した利用者の割合が通例よりも多かったとしても、本件各著作物がいわゆるアダルト動画であるという事情等からすれば(甲1)、利用者において、BitTo うに、本件意見照会においては、心当たりがない旨回答した利用者の割合が通例よりも多かったとしても、本件各著作物がいわゆるアダルト動画であるという事情等からすれば(甲1)、利用者において、BitTorrentを通じてそのような動画のやり取り15をしていることを家族に知られたくない等の理由で虚偽の回答を行う可能性も否定できない。そして、弁論の全趣旨によれば、利用者の中には、高齢者を含めた女性が複数存在することが認められるものの、その一方で、120名の利用者のうち、かえって57名は開示に不同意という意思を示していないことや(弁論の全趣旨)、利用者本人ではなくその家族がBitTor20rentを利用していた可能性もある。さらに、弁論の全趣旨によれば、回答者は、大阪府高槻市に16名、同府寝屋川市に2名、香川県丸亀市に4名及び神奈川県伊勢原市に2名の利用者が存在することが認められるところ、やや偏りがあるとはいえるものの、母数が120名であることに照らせば、その一事をもって本件検知システムの正確性を否定するほどの事情である25とまではいえない。 11これらの事情を踏まえると、被告の上記主張についても、上記判断を左右するに足りないというべきである。 したがって、被告の主張は、いずれも採用することができない。 ウ その他に、被告提出に係る準備書面及び証拠を改めて検討しても、被告の主張は、技術説明会における口頭議論の内容、原告の同一性確認試験の結果、5被告の反論反証の内容等を踏まえると、上記判断を覆すに足りるものとはいえない。したがって、被告の主張は、いずれも採用することができない。 そして、弁論の全趣旨によれば、原告は、氏名不詳者らに対し、損害賠償等を請求することを予定していることが認められる。 いえない。したがって、被告の主張は、いずれも採用することができない。 そして、弁論の全趣旨によれば、原告は、氏名不詳者らに対し、損害賠償等を請求することを予定していることが認められる。そうすると、上記⑵において説示したところを踏まえると、原告には本件発信者情報の開示を受け るべき正当な理由があるものといえる。 したがって、原告は、被告に対し、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、本件発信者情報の開示を求めることができる。 2 結論よって、原告の請求は理由があるから、これを認容することとして、主文のと おり判決する。 東京地方裁判所民事第40部 裁判長裁判官 中島基至 裁判官 小田誉太郎 裁判官 古賀千尋 (別紙)発信者情報目録 別紙動画目録⑴,⑶ないし⑻記載の各IPアドレスを、同目録記載の各発信時刻頃に被告から割り当てられていた契約者に関する以下の情報。 ① 氏名又は名称② 住所③ 電子メールアドレス (別紙)著作物目録 1 作品名:省略発売日:令和元年5月17日メーカー:ミリオン 2 作品名:省略発売日:令和元年5月17日メーカー:ミリオン 3 作品名:省略発売日:令和元年11月8日 メーカー:ミリオン 4 作品名:省略発売日:令和元年12月13日メーカー:ミリオン 5 作品名: 月17日メーカー:ミリオン3 作品名:省略発売日:令和元年11月8日10メーカー:ミリオン4 作品名:省略発売日:令和元年12月13日メーカー:ミリオン5 作品名:省略15発売日:令和元年12月27日メーカー:ミリオン6 作品名:省略発売日:令和2年1月17日メーカー:ミリオン207 作品名:省略発売日:平成31年4月12日メーカー:REAL8 作品名:省略発売日:令和元年9月13日25メーカー:SCOOP 15(別紙)動画目録(1) 1. 省略(著作物目録1)ハッシュ:省略5ポート番号:下記一覧のとおり発信日時:下記一覧のとおりIPアドレスポート番号発信時刻1 省略省略2021/5/10 14:33:512 省略省略2021/6/20 23:10:173 省略省略2021/6/21 2:11:094 省略省略2021/8/28 20:09:29 2. 省略(著作物目録1)ハッシュ:省略10ポート番号:下記一覧のとおり発信日時:下記一覧のとおりIPアドレス ポート番号 発信時刻2 省略省略 2021/4/20 21:24:123 省略省略2021/4/23 2:59:084 省略省略2021/6/9 10:55:576 省略省略 2021/7/10 23:47:47 3. 省略(著作物目録1)ハッシュ:省略15ポート番号:下記一覧のとおり発信日時:下記一覧のとおりIPアドレス ポート番号 発信時刻4 省略省略 2021/5/9 16:05:376 省略省略 2021/5/1 15ポート番号:下記一覧のとおり発信日時:下記一覧のとおりIPアドレス ポート番号 発信時刻4 省略省略 2021/5/9 16:05:376 省略省略 2021/5/10 2:51:507 省略省略 2021/5/10 3:38:23 168 省略省略 2021/5/10 5:58:319 省略省略 2021/5/10 6:46:2310 省略省略 2021/5/10 7:02:2511 省略省略 2021/5/10 7:49:4512 省略省略 2021/5/10 8:50:35 4. 省略(著作物目録1)ハッシュ:省略ポート番号:下記一覧のとおり発信日時:下記一覧のとおり5IPアドレス ポート番号 発信時刻1 省略省略 2021/5/15 10:07:044 省略省略 2021/8/20 14:06:505 省略省略 2021/8/20 14:20:466 省略省略2021/8/22 7:57:177 省略省略2021/8/22 8:06:478 省略省略 2021/8/28 23:42:069 省略省略 2021/9/25 19:13:1510 省略省略 2021/9/25 19:22:54 17(別紙)動画目録(3) 1. 省略(著作物目録3)ハッシュ:省略5ポート番号:下記一覧のとおり発信日時:下記一覧のとおり IPアドレスポート番号発信時刻1 省略省略2021/2/25 10:52:582 省略省略2021/3/14 2:17:543 省略省略2021/4/29 8:54:364 省略 発信時刻1 省略省略2021/2/25 10:52:582 省略省略2021/3/14 2:17:543 省略省略2021/4/29 8:54:364 省略省略2021/5/12 13:27:415 省略省略2021/5/14 13:20:55 2. 省略(著作物目録3)ハッシュ:省略10ポート番号:下記一覧のとおり発信日時:下記一覧のとおりIPアドレス ポート番号 発信時刻6 省略省略2021/7/6 23:21:48 3. 省略(著作物目録3)ハッシュ:省略15ポート番号:下記一覧のとおり発信日時:下記一覧のとおりIPアドレス ポート番号 発信時刻2 省略省略2021/4/23 9:39:363 省略省略2021/4/24 18:02:106 省略省略2021/6/10 18:17:098 省略省略2021/8/27 6:46:28 184. 省略(著作物目録3)ハッシュ:省略ポート番号:下記一覧のとおり発信日時:下記一覧のとおり IPアドレスポート番号発信時刻1 省略省略2021/4/30 8:59:32 55. 省略(著作物目録3)ハッシュ:省略ポート番号:下記一覧のとおり発信日時:下記一覧のとおり IPアドレスポート番号発信時刻1 省略省略2021/5/5 15:58:29 106. 省略(著作物目録3)ハッシュ:省略ポート番号:下記一覧のとおり発信日時:下記一覧のとおりIPアドレス ポート番号 発信時刻2 省略省略2021/5/9 1:24:443 省 (著作物目録3)ハッシュ:省略ポート番号:下記一覧のとおり発信日時:下記一覧のとおりIPアドレス ポート番号 発信時刻2 省略省略2021/5/9 1:24:443 省略省略2021/5/9 1:24:445 省略省略2021/5/9 2:10:326 省略省略2021/5/9 2:40:047 省略省略2021/5/9 2:54:568 省略省略2021/5/9 3:54:069 省略省略2021/5/9 4:08:5010 省略省略2021/5/9 4:53:1311 省略省略2021/5/9 5:37:41 1912 省略省略2021/5/9 9:50:3513 省略省略2021/5/9 10:50:0114 省略省略2021/5/9 13:51:4715 省略省略2021/5/9 14:22:3016 省略省略2021/5/9 17:23:2717 省略省略2021/5/10 2:46:2718 省略省略2021/5/10 13:37:2719 省略省略2021/5/10 14:40:0920 省略省略2021/5/11 1:31:0921 省略省略2021/5/12 1:51:1922 省略省略2021/5/13 0:49:3023 省略省略2021/5/14 0:42:04 20(別紙)動画目録(4) 1. 作品名:省略(著作物目録4)ハッシュ:省略5ポート番号:下記一覧のとおり発信日時:下記一覧のとおりIPアドレス ポート番号 発信時刻2 省略 紙)動画目録(4) 1. 作品名:省略(著作物目録4)ハッシュ:省略5ポート番号:下記一覧のとおり発信日時:下記一覧のとおりIPアドレス ポート番号 発信時刻2 省略省略2021/2/28 11:15:053 省略省略2021/4/8 3:52:285 省略省略2021/4/12 0:55:256 省略省略2021/4/13 4:24:197 省略省略2021/4/16 4:19:518 省略省略2021/4/18 2:00:509 省略省略2021/4/19 5:10:1610 省略省略2021/4/21 4:57:1311 省略省略2021/4/22 3:23:0112 省略省略2021/4/22 18:32:2513 省略省略2021/4/22 22:10:2316 省略省略2021/4/23 3:31:0617 省略省略2021/4/23 6:46:0918 省略省略2021/4/24 1:55:0619 省略省略2021/4/25 6:56:4520 省略省略2021/4/27 3:50:4621 省略省略2021/4/30 6:03:29 2122 省略省略2021/5/2 2:23:2924 省略省略2021/5/9 5:31:1925 省略省略2021/5/9 6:01:1426 省略省略2021/5/9 6:45:5327 省略省略2021/5/9 7:15:2728 省略省略2021/5/9 7:30:2430 省略省略2021/5/9 省略2021/5/9 6:45:5327 省略省略2021/5/9 7:15:2728 省略省略2021/5/9 7:30:2430 省略省略2021/5/9 8:15:0231 省略省略2021/5/9 8:59:1732 省略省略2021/5/9 9:43:5333 省略省略2021/5/9 11:43:4135 省略省略2021/5/9 12:13:3236 省略省略2021/5/9 12:58:3537 省略省略2021/5/9 16:41:1738 省略省略2021/5/9 19:54:1139 省略省略2021/6/3 2:40:4441 省略省略2021/6/12 0:36:4442 省略省略2021/6/17 1:30:0843 省略省略2021/6/20 23:04:0944 省略省略2021/6/21 2:12:4345 省略省略2021/7/18 21:20:4946 省略省略2021/7/26 22:36:2347 省略省略2021/7/26 22:53:25 2248 省略省略2021/7/27 11:55:4149 省略省略2021/8/9 15:04:1350 省略省略2021/8/9 23:28:4852 省略省略2021/8/27 3:44:2655 省略省略2021/9/17 15:59:3556 省略省略2021/9/17 16:13:18 2. 作品名:省略(著作物目録4)ハッシュ:省略ポート番号:下記一覧のとおり発信日時 021/9/17 15:59:3556 省略省略2021/9/17 16:13:18 2. 作品名:省略(著作物目録4)ハッシュ:省略ポート番号:下記一覧のとおり発信日時:下記一覧のとおり5IPアドレス ポート番号 発信時刻1 省略省略2021/4/5 6:32:353 省略省略2021/4/5 6:50:4693 省略省略2021/4/9 5:33:16104 省略省略2021/4/10 5:08:24106 省略省略2021/4/12 5:57:04107 省略省略2021/4/12 20:31:00108 省略省略2021/4/13 19:55:42109 省略省略2021/4/14 20:23:56110 省略省略2021/4/15 10:20:47111 省略省略2021/4/15 14:30:18112 省略省略2021/4/16 10:06:52118 省略省略2021/5/25 6:45:16 23122 省略省略2021/7/20 20:00:50 3. 作品名:省略(著作物目録4)ハッシュ:省略ポート番号:下記一覧のとおり発信日時:下記一覧のとおり5 IPアドレスポート番号発信時刻1 省略省略2021/8/18 8:59:31 4. 作品名:省略(著作物目録4)ハッシュ:省略ポート番号:下記一覧のとおり発信日時:下記一覧のとおり10IPアドレス ポート番号 発信時刻1 省略省略2021/8/30 16:49:482 省略省略2021/8/30 17:50:59 り発信日時:下記一覧のとおり10IPアドレス ポート番号 発信時刻1 省略省略2021/8/30 16:49:482 省略省略2021/8/30 17:50:593 省略省略2021/8/30 23:21:485 省略省略2021/8/31 10:04:477 省略省略2021/9/3 10:44:188 省略省略2021/9/3 11:15:059 省略省略2021/9/7 10:37:2210 省略省略2021/9/7 11:36:1811 省略省略2021/9/8 10:53:0312 省略省略2021/9/8 11:35:0013 省略省略2021/9/9 10:40:1414 省略省略2021/9/9 11:34:4916 省略省略2021/9/13 17:23:06 2417 省略省略2021/9/13 18:17:58 5. 作品名:省略(著作物目録4)ハッシュ:省略ポート番号:下記一覧のとおり発信日時:下記一覧のとおり5IPアドレスポート番号発信時刻1 省略省略2021/9/26 4:08:31 25(別紙)動画目録(5) 1. 作品名:省略(著作物目録5)ハッシュ:省略5ポート番号:下記一覧のとおり発信日時:下記一覧のとおりIPアドレス ポート番号 発信時刻1 省略省略 2021/2/25 11:00:532 省略省略2021/2/27 7:48:343 省略省略 2021/3/30 18:39:464 省略省略2021/4/5 13:49: 1/2/25 11:00:532 省略省略2021/2/27 7:48:343 省略省略 2021/3/30 18:39:464 省略省略2021/4/5 13:49:439 省略省略 2021/4/27 23:06:2121 省略省略2021/5/5 10:00:3124 省略省略2021/6/5 16:18:2525 省略省略 2021/6/23 17:29:2926 省略省略 2021/6/24 17:16:3327 省略省略 2021/6/25 17:12:1828 省略省略2021/6/27 5:53:4429 省略省略 2021/6/27 18:37:3730 省略省略 2021/6/28 16:42:1331 省略省略 2021/6/28 17:00:5432 省略省略2021/7/3 14:48:27 2. 作品名:省略(著作物目録5)ハッシュ:省略10ポート番号:下記一覧のとおり発信日時:下記一覧のとおり 26IPアドレス ポート番号 発信時刻2 省略省略2021/2/25 15:45:343 省略省略2021/2/28 5:11:296 省略省略2021/3/19 15:41:517 省略省略2021/3/21 2:34:448 省略省略2021/3/25 12:49:599 省略省略2021/3/28 0:08:0310 省略省略2021/4/3 3:36:5011 省略省略2021/6/23 17:44:4412 省略省略2021/8/22 16:45:2314 省略省略 省略省略2021/4/3 3:36:50 11 省略省略2021/6/23 17:44:44 12 省略省略2021/8/22 16:45:23 14 省略省略2021/8/23 9:43:39省略省略2021/8/23 11:22:49 16 省略省略2021/8/24 6:31:12 17 省略省略2021/8/28 10:59:15 18 省略省略2021/8/28 19:42:17 19 省略省略2021/9/11 22:30:25 3. 作品名:省略(著作物目録5)ハッシュ:省略ポート番号:下記一覧のとおり発信日時:下記一覧のとおり IPアドレスポート番号発信時刻 1 省略省略2021/5/13 4:12:30 2 省略省略2021/5/15 8:56:04 3 省略省略2021/5/15 8:56:04 (別紙)動画目録(6) 1. 作品名:省略(著作物目録6)ハッシュ:省略 ポート番号:下記一覧のとおり発信日時:下記一覧のとおり IPアドレスポート番号発信時刻 1 省略省略2021/3/26 2:44:53 2 省略省略2021/4/23 6:31:32 3 省略省略2021/5/10 4:46:39 4 省略省略2021/5/10 6:35:57省略省略2021/5/10 8:55:55 6 省略省略2021/6/20 23:14:53 7 省略省略2021/6/21 5:12:47 8 省略省略2021/8/9 0:51:39 2. 作品 5:556 省略省略2021/6/20 23:14:537 省略省略2021/6/21 5:12:478 省略省略2021/8/9 0:51:39 2. 作品名:省略(著作物目録6)ハッシュ:省略10ポート番号:下記一覧のとおり発信日時:下記一覧のとおり IPアドレスポート番号発信時刻1 省略省略2021/3/29 22:17:082 省略省略2021/5/18 7:21:033 省略省略2021/6/10 21:28:17 3. 作品名:省略(著作物目録6)ハッシュ:省略15ポート番号:下記一覧のとおり発信日時:下記一覧のとおりIPアドレス ポート番号 発信時刻2 省略省略 2021/5/23 4:07:17 293 省略省略 2021/6/29 2:31:22 30(別紙)動画目録(7) 1. 作品名:省略(著作物目録7)ハッシュ:省略5ポート番号:下記一覧のとおり発信日時:下記一覧のとおりIPアドレス ポート番号 発信時刻10 省略省略2021/6/28 3:54:2711 省略省略 2021/7/14 22:54:5512 省略省略 2021/7/14 22:54:56 2. 作品名:省略(著作物目録7)ハッシュ:省略10ポート番号:下記一覧のとおり発信日時:下記一覧のとおり IPアドレスポート番号発信時刻1 省略省略2021/4/27 16:33:34 3. 作品名:省略(著作物目録7)ハッシュ:省略15ポート番号:下記一覧のとおり発信日時:下記一覧のとおり IPア 1 省略省略2021/4/27 16:33:34 3. 作品名:省略(著作物目録7)ハッシュ:省略15ポート番号:下記一覧のとおり発信日時:下記一覧のとおり IPアドレスポート番号発信時刻1 省略省略2021/5/17 20:27:272 省略省略2021/5/18 15:42:543 省略省略2021/5/27 12:53:364 省略省略2021/8/18 14:21:515 省略省略2021/8/18 14:27:016 省略省略2021/8/19 3:33:12 20 31(別紙)動画目録(8) 1. 作品名:省略(著作物目録8)ハッシュ:省略5ポート番号:下記一覧のとおり発信日時:下記一覧のとおり IPアドレスポート番号発信時刻1 省略省略2021/3/27 3:04:392 省略省略2021/4/14 15:08:413 省略省略2021/5/9 7:35:49 2. 作品名:省略(著作物目録8)ハッシュ:省略10ポート番号:下記一覧のとおり発信日時:下記一覧のとおりIPアドレス ポート番号 発信時刻1 省略省略2021/4/4 14:21:002 省略省略 2021/6/14 13:20:273 省略省略 2021/6/14 14:53:104 省略省略 2021/6/14 15:23:465 省略省略 2021/6/14 15:56:336 省略省略 2021/6/14 16:27:277 省略省略 2021/6/14 16:58:288 省略省略 2021 5 省略省略 2021/6/14 15:56:336 省略省略 2021/6/14 16:27:277 省略省略 2021/6/14 16:58:288 省略省略 2021/6/14 17:29:289 省略省略 2021/7/19 13:36:5810 省略省略 2021/7/19 13:36:5811 省略省略 2021/7/19 13:37:08 3212 省略省略 2021/7/19 18:54:5713 省略省略 2021/7/19 18:54:5714 省略省略2021/7/20 1:21:0915 省略省略 2021/7/21 14:53:5916 省略省略 2021/7/21 14:53:5917 省略省略2021/7/22 0:14:1118 省略省略2021/7/22 0:14:1119 省略省略 2021/7/25 18:27:4420 省略省略 2021/7/25 18:27:4421 省略省略2021/7/26 0:45:3322 省略省略2021/7/26 0:45:3323 省略省略2021/7/26 3:58:5524 省略省略 2021/8/10 22:08:2726 省略省略2021/8/28 3:23:5827 省略省略2021/9/22 5:42:2229 省略省略 2021/9/22 12:30:1630 省略省略 2021/9/22 12:40:2531 省略省略 2021/9/22 15:46:4132 省略省略 2021/9/22 15:49:12 3. 作品名:省略(著作物目録8) 2021/9/22 12:40:2531 省略省略 2021/9/22 15:46:4132 省略省略 2021/9/22 15:49:12 3. 作品名:省略(著作物目録8)ハッシュ:省略ポート番号:下記一覧のとおり発信日時:下記一覧のとおり5 33IPアドレス ポート番号 発信時刻1 省略省略2021/6/21 5:15:346 省略省略 2021/6/22 20:26:277 省略省略 2021/6/25 19:54:4010 省略省略2021/6/26 8:45:2312 省略省略 2021/6/28 22:13:2614 省略省略 2021/6/29 21:35:5516 省略省略2021/7/1 22:12:3819 省略省略2021/7/5 5:14:2420 省略省略2021/7/5 18:55:5022 省略省略2021/7/6 21:42:3724 省略省略2021/7/7 16:06:1727 省略省略2021/7/8 20:08:4029 省略省略2021/7/16 8:49:5831 省略省略 2021/7/16 21:15:2333 省略省略2021/7/20 5:30:3835 省略省略 2021/7/20 19:31:4836 省略省略 2021/7/22 15:03:0039 省略省略 2021/7/25 16:05:1742 省略省略 2021/7/25 18:09:1243 省略省略 2021/7/25 19:44:1345 省略省略 2021/7/26 19:54:50 34 5:1742 省略省略 2021/7/25 18:09:1243 省略省略 2021/7/25 19:44:1345 省略省略 2021/7/26 19:54:50 3446 省略省略 2021/7/26 20:01:3047 省略省略 2021/7/27 20:33:4748 省略省略 2021/7/27 20:33:4849 省略省略 2021/7/28 21:05:3850 省略省略 2021/7/28 21:05:3851 省略省略 2021/7/29 20:21:4552 省略省略 2021/7/29 20:40:3653 省略省略 2021/7/30 20:26:5154 省略省略 2021/7/30 21:12:4655 省略省略2021/8/1 21:41:1356 省略省略2021/8/1 21:57:4757 省略省略2021/8/1 22:58:1458 省略省略2021/8/2 20:53:2659 省略省略2021/8/2 21:00:1160 省略省略2021/8/3 19:34:3961 省略省略2021/8/3 19:34:3962 省略省略2021/8/4 18:25:0863 省略省略2021/8/4 18:25:1064 省略省略2021/8/6 21:10:5465 省略省略2021/8/6 21:10:5466 省略省略2021/8/7 11:52:0267 省略省略2021/8/7 11:52:02 3568 省略省略2021/8/8 13:39:0270 66 省略省略2021/8/7 11:52:0267 省略省略2021/8/7 11:52:02 3568 省略省略2021/8/8 13:39:0270 省略省略 2021/8/10 21:38:1972 省略省略 2021/8/12 13:39:4176 省略省略 2021/8/14 20:19:4478 省略省略 2021/8/15 10:23:3880 省略省略 2021/8/17 20:02:0482 省略省略 2021/8/19 20:54:2283 省略省略 2021/8/22 13:15:0586 省略省略 2021/8/23 20:44:5888 省略省略 2021/8/24 20:46:1590 省略省略 2021/8/27 21:08:29 4. 作品名:省略(著作物目録8)ハッシュ:省略ポート番号:下記一覧のとおり発信日時:下記一覧のとおり5 IPアドレスポート番号発信時刻1 省略省略2021/7/9 3:32:48 5. 作品名:省略(著作物目録8)ハッシュ:省略ポート番号:下記一覧のとおり発信日時:下記一覧のとおり10IPアドレスポート番号発信時刻1 省略省略2021/9/9 1:03:062 省略省略2021/9/9 1:24:033 省略省略2021/9/9 1:46:464 省略省略2021/9/9 2:09:15 365 省略省略2021/9/9 2:21:206 省略省略2021/9/9 2:49:597 省略省略2021/9/9 3:09:4 9/9 2:09:15 365 省略省略2021/9/9 2:21:206 省略省略2021/9/9 2:49:597 省略省略2021/9/9 3:09:418 省略省略2021/9/9 3:29:039 省略省略2021/9/9 4:29:0310 省略省略2021/9/9 5:29:1711 省略省略2021/9/9 6:06:0612 省略省略2021/9/9 6:44:2513 省略省略2021/9/9 7:03:0514 省略省略2021/9/9 7:22:2215 省略省略2021/9/9 8:54:1116 省略省略2021/9/9 13:45:1317 省略省略2021/9/9 14:44:01

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