【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人両名の弁護人戸毛亮蔵の上告趣意(後記)は、第一点(被告人Aに関する もの)主張の盗賍知情の点を自白によつて認定し
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人両名の弁護人戸毛亮蔵の上告趣意(後記)は、第一点(被告人Aに関するもの)主張の盗賍知情の点を自白によつて認定しても、爾余の犯罪構成要件たる事実につき補強証拠の存する本件においては、憲法三八条三項に違反しないことは夙に当裁判所の判例とするところであつて(昭和二四年(れ)第一四二八号、同二六年一月三一日大法廷判決、集五巻一号一二九頁参照)、論旨は理由がない。同第二点(被告人Bに関する点)は量刑不当の主張に帰するものであつて(昭和二二年(れ)第三二三号、同二三年六月二三日大法廷判決、集二巻七号七七七頁参照)、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても本件につき同四一一条を適用すベきものとは認められない。 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年七月三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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