昭和23(れ)839 横領、収賄

裁判年月日・裁判所
昭和23年12月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人植木昇の上告趣意は末尾添附の書面記載のごとくであつて、これに対する 当裁判所の判断は次のとおりである。  同第一点

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判決文本文709 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人植木昇の上告趣意は末尾添附の書面記載のごとくであつて、これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。 同第一点について。 刑法第一九七条の公務員の賄賂収受罪について刑事訴訟法第三六〇条第一項により「罪ト為ルヘキ事実」を判示するには、公務員であることを判断することのできる具体的事実を示してその者が職務に関し賄賂を収受した事実を説明すれば足りるのであつて、公務員たることの資格が認められる法令上の根拠まで示す必要はない。 原判決は被告人が京都拘置所の看守を拝命して津山刑務支所に勤務中職務に関し金員の供与をうけて賄賂を収受した事実を説明しているのであつて、看守は監獄官制第三条第八条によつて公務員であることが判断され得るのであるから、原判決において右のごとく被告人が看守であることを判示している以上原判決には所論のような違法はなく論旨は理由がない。 同第二点について。 刑の執行を猶予すべきかどうかを決するのは、事実審の自由裁量に属することであるから、原審が被告人に対して刑の執行を猶予しなかつたことを目して違法であると言うことはできない。所論は原審の刑の量定が重きに失することを主張するものであつて上告の適法な理由ではなく、原判決には所論のような違法はないから論旨は理由がない。 よつて、刑事訴訟法第四四六条により主文のとおり判決する。 以上は、裁判官全員の一致した意見である。 検察官小幡勇三郎関与- 1 -昭和二三年一二月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保 裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 2 -

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