【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人伊東長一郎の上告趣意は、刑訴四〇五条に該当しない。本件のごとき場合 に告示が廃止されても免訴すべきものでないことは
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人伊東長一郎の上告趣意は、刑訴四〇五条に該当しない。本件のごとき場合に告示が廃止されても免訴すべきものでないことは判例の示すとおりである(判例集四巻一〇号一九七二頁)。また記録を精査しても、同四一一条を適用すベきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、免訴すべきものとする真野裁判官の意見(前記判例集一九八三貢参照)を除く裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年二月七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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