昭和44(あ)2266 実用新案法違反

裁判年月日・裁判所
昭和45年12月17日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人両名の弁護人旦良弘、同朽名幸雄連名の上告趣意第一点は、憲法三一条違 反をいうが、その実質は、親告罪の告訴期間の起

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判決文本文635 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人両名の弁護人旦良弘、同朽名幸雄連名の上告趣意第一点は、憲法三一条違 反をいうが、その実質は、親告罪の告訴期間の起算日に関する原判決の判断の不当 をいうものであつて、単なる法令の解釈、適用の誤りをいうに帰し、適法な上告理 由にあたらない(刑訴法二三五条一項にいう「犯人を知つた日」とは、犯罪行為終 了後の日を指すものであり、告訴権者が犯罪の継続中に犯人を知つたとしても、そ の日を親告罪における告訴の起算日とすることはできないとした原判決の判断は相 当である。)。同上告趣意第二点は、判例違反をいうが、所論引用の判例は事案を 異にし本件に適切ではないから、所論の前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。 同第三点は、単なる法令違反ないし事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあ たらない。  また、記録を検討しても、本件につき刑訴法四一一条を適用すべき事由は認めら れない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、主文のとおり決定する。   昭和四五年一二月一七日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一             裁判官    岡   原   昌   男 - 1 -

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