主文 原略式命令を破棄する。被告人を科料三六〇〇円に処する。右科料を完納することができないときは、金九〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。理由 記録によると、高崎簡易裁判所は、被告人に対する軽犯罪法違反被告事件(同庁昭和四九年(い)第一〇七三五号)について、昭和四九年八月一日付の略式命令により、「被告人は、昭和四九年五月二五日午後六時四五分頃東京都台東区ab番地c付近道路において、通行中のA(当二〇年)に対し、『お茶を飲みに行こう』等と申向け、同人がこれを拒否するや、更に同人の手首を握る等して執拗につきまとい、もつて他人に迷惑を覚えさせるような方法でつきまとつたものである。」との事実を認定し、軽犯罪法一条二八号、刑法一八条を適用して、被告人を科料四〇〇〇円(その不完納の場合は金一〇〇〇円を一日に換算した期間労役場留置)に処し、右略式命令は同年八月二八日確定したものであることが明らかである。しかしながら、軽犯罪法一条二八号、刑法一七条、罰金等臨時措置法二条二項によれば、右軽犯罪法違反の罪の科料の範囲は、二〇円以上四〇〇〇円未満であるから、これを超過して被告人を科料四〇〇〇円に処した右略式命令は、法令に違反したものであり、しかも、被告人にとつて不利益であるといわなければならない。よつて、刑訴法四五八条一号但書により、原略式命令を破棄し、被告事件について更に判決することとする。原略式命令によつて確定された軽犯罪法違反の事実に法令を適用すると、右事実は、軽犯罪法一条二八号、刑法一七条、罰金等臨時措置法二条二項に該当するから、所定刑中科料刑を選択し、その金額の範囲内で被告人を科料三六〇〇円に処し、右- 1 -科料を完納することができないときは、刑法一 罪法一条二八号、刑法一七条、罰金等臨時措置法二条二項に該当するから、所定刑中科料刑を選択し、その金額の範囲内で被告人を科料三六〇〇円に処し、右- 1 -科料を完納することができないときは、刑法一八条により金九〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置することとし、主文のとおり判決する。 択し、その金額の範囲内で被告人を科料三六〇〇円に処し、右- 1 -科料を完納することができないときは、刑法一 罪法一条二八号、刑法一七条、罰金等臨時措置法二条二項に該当するから、所定刑中科料刑を選択し、その金額の範囲内で被告人を科料三六〇〇円に処し、右- 1 -科料を完納することができないときは、刑法一八条により金九〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置することとし、主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。検察官臼井滋夫公判出席昭和五一年六月三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官団藤重光裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 2 -
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