【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの上告趣意は結局原審の事実認定を非難するに帰着し、また被告人Bの 弁護人武田煕の上告趣意は、憲法違反を云為する
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの上告趣意は結局原審の事実認定を非難するに帰着し、また被告人Bの弁護人武田煕の上告趣意は、憲法違反を云為するけれど実質は原審の適法になした刑の量定を非難するに帰着しいずれも刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一〇月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官齋藤悠輔- 1 -
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