昭和32(オ)1226 相続税賦課無効確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年2月10日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人久保田美英の上告理由第一点について。  論旨は、原判決が課税決定通知

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判決文本文859 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人久保田美英の上告理由第一点について。 論旨は、原判決が課税決定通知書の成立送達を認めたのは審理不尽、理由不備の違法があるというのである。しかし、原判決は、その挙示の証拠にもとづき判示のごとき葛城税務署における事務手続を認定し、決定通知書と納税告知書とは同封の上発送されることになつていることを認定した上で、右告知書が上告人に送達されていることに争いのない本件では、右通知書もまた同封送達されたものと認定するを相当としたのであつて、原判決に所論のよう左違法はない。 同第二点について。 論旨は決定通知書が上告人に送達されたとしても、課税標準の総額がわかるだけであつてその内容が不明であるから無効である旨を主張するのである。しかし、内容が明確でなくても総額が明らかであれば、右決定通知が無効とはいえない。 同第三点について。 論旨は、原判決が、税務署の平素の事務手続から決定通知書が上告人に送達されたものと認定したのを違法と主張するのである。しかし、このような事実から送達の事実を認定したからといつて所論のように違法とすべき理由はない。 同第四点について。 論旨は、原判決が滞納処分並に公売処分の取消を求める部分について判断を遺脱しているというのであるが、上告人が右の各処分の違法を主張しているのは、納税告知の無効を前提としているのであつて、右納税告知が無効でないこと前段説明のとおりである以上、滞納処分、公売処分が違法でないことについては特段の説明を- 1 -要しない。論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 いては特段の説明を- 1 -要しない。論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 -

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