昭和41(オ)329 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年6月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和39(ネ)2294
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人島田勝三の上告理由について。  所論は違憲をいうが、実質は単なる法令

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判決文本文568 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人島田勝三の上告理由について。  所論は違憲をいうが、実質は単なる法令違反の主張に過ぎない。しかして、いわ ゆる白地手形は、後日手形要件の記載が補充されてはじめて完全な手形となるもの であつて、その補充があるまでは未完成の手形に過ぎないから、それによつて手形 上の権利を行使するに由ないものである。従つて、原審の認定するところによれば、 本件手形の受取人欄は白地のまま、原審の最終口頭弁論期日まで補充されなかつた というのであるから、上告人が右手形によつて手形上の権利を行使し得ないものと して上告人の請求を排斥した原審の判断は正当である。原判決には何等所論の違法 はない。それ故、論旨は採用に値しない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    松   田   二   郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    岩   田       誠 - 1 -

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