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昭和35(オ)228 宅地共有権移転登記手続請求

裁判所

昭和37年4月6日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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303 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人村田善一郎の上告理由第一点について。論旨は違憲をいうけれども、その実質は原判決が適法にした事実の認定を非難するに帰着し上告適法の理由とならない。同第二点について。所論分筆登記の無効は上告人が原審において主張した形迹はないのみならず、死亡者名義をもつて為されたが故に右分筆登記を無効とすることはできないとした原判決の判断は正当である。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -

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