昭和27(オ)687 家屋収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年7月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人訴訟代理人上野開治の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりであるが、催 告期

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判決文本文295 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人訴訟代理人上野開治の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりであるが、催告期間の点に関する第一審判決理由(原審引用)の判旨は相当であり、この点についての論旨は理由がない。その他論旨は原審の認定しない事実を前提とするもので、上告適法の理由とならない(なお論旨掲記の大審院判決の判旨は必ずしも当裁判所の左袒する処でない)。 よつて民事訴訟法第四〇一条、第九五条、第八九条に従つて裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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