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昭和26(あ)2920 窃盗

裁判所

昭和29年1月28日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却

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372 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人市野沢角次の上告趣意は、結局、原審で主張しなかつた違憲、違法の点について、原判決が職権調査をしないでこれを看過したのは違憲、違法であるというに帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして、刑訴三九二条二項がいわゆる任意的職権調査の規定であること、共謀の点のごときは、被告人の自白だけで認定しても差支えないこと、並びに、刑法六〇条のごとき総則規定は、特にその適用を明示しなくともよいことは、当裁判所屡次の判例であるから、本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二九年一月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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