昭和58(あ)1116 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和61年7月7日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人簑輪弘隆、同上田誠吉、同鶴見祐策、同齋藤鳩彦、同中村亀雄、同原田敬 三、同加藤高規、同守川幸男、同横山文夫、同笹田

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判決文本文788 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人簑輪弘隆、同上田誠吉、同鶴見祐策、同齋藤鳩彦、同中村亀雄、同原田敬 三、同加藤高規、同守川幸男、同横山文夫、同笹田参三、同安藤友人、同小林修の 上告趣意のうち、昭和五七年法律第八一号による改正前の公職選挙法一四二条一項、 二四三条三号の各規定及びその適用の違憲をいう点は、右各規定が憲法前文、一条、 一四条一項、一五条、二一条一項、三一条に違反しないこと及び右各規定を本件に 適用しても憲法の右各条項に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和二八年(あ) 第三一四七号同三〇年四月六日大法廷判決・刑集九巻四号八一九頁、昭和三七年( あ)第八九九号同三九年一一月一八日大法廷判決・刑集一八巻九号五六一頁、昭和 四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五 頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がなく(最高裁昭和五五年(あ) 第一五七七号同五七年三月二三日第三小法廷判決・刑集三六巻三号三三九頁参照)、 その余は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらず、被告人本 人の上告趣意は、違憲をいうが、その理由のないことは、前記のとおりである。  よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。   昭和六一年七月七日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    香   川   保   一             裁判官    牧       圭   次             裁判官    島   谷   六   郎             裁判官    藤   島       昭 - 1 -    郎             裁判官    藤   島       昭 - 1 -

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