昭和39(オ)352 抵当権等登記抹消請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年3月19日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 大阪高等裁判所 昭和38(ネ)86
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄し、本件を大阪高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人伏見礼次郎の上告理由について。  本件において、被上告人らは上告人に対し、本件不動

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判決文本文852 文字)

主    文      原判決を破棄し、本件を大阪高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人伏見礼次郎の上告理由について。  本件において、被上告人らは上告人に対し、本件不動産につき上告人のためにな された所有権移転登記および抵当権設定登記の抹消登記手続を求め、上告人におい て請求棄却の判決を求めたところ、第一審判決は、「原告らは仮処分后の登記であ る被告会社の登記の各抹消登記を本訴で求める必要は何等ないわけであるから、原 告らの被告会社に対する請求は失当として棄却を免れない。」旨判示して、被上告 人らの上告人に対する右請求を棄却したものであることは、記録上明らかである。 右第一審判決は、結局訴の利益がないとして被上告人らの請求を棄却したものであ るから、形式的には上告人が全部勝訴の判決を得たかの如き観を呈するが、上告人 は更に被上告人ら主張の前記登記抹消登記請求権の存在しないことの確定を求める ため、第一審判決に対し控訴の利益を有するものと解するのを相当とする。しかる に、上告人は第一審判決において勝訴しているから控訴の利益がないという理由で 上告人の本件控訴を却下した原判決は、違法であつて、破棄を免れない。  よつて、本件を原審裁判所に差し戻すのを相当と認め、民訴法四〇七条一項に従 い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 1 - 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 1 -

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