【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意について。 所論は、単に原判決挙示の証人の証言の証拠価値を否認し、原判示事実の誤認を 主張するもの
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意について。所論は、単に原判決挙示の証人の証言の証拠価値を否認し、原判示事実の誤認を主張するものと解されるから、刑訴応急措置法一三条二項により上告適法の理由にならない。よって刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。検察官濱田龍信関与昭和二六年六月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官岩松三郎
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