昭和28(オ)1315 手附金返還請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年9月9日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人河野太郎の上告理由第一点について。  不法原因給付の原因たる契約を合

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判決文本文686 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人河野太郎の上告理由第一点について。 不法原因給付の原因たる契約を合意解除して、その給付の返還を約することは、民法七〇八条の禁ずるところではなく、また、同法九〇条に該当するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二四年(オ)一七九号同二八年一月二二日第一小法廷判決)とするところである。論旨は理由がない。 同第二点について。 上告人(控訴会社)は、Dが上告会社の商号を使用して、被上告人(被控訴人)と判示売買契約を締結することを知りながら、これを阻止せず、むしろ、暗黙に右商号の使用を許諾していたものであることは原判決の確定するところである。そして、右売買契約は、その後Dの不履行の結果当事者間の合意により解除せられ、Dは本件手附金一〇万円を被上告人に返還することを約したことは、また、原判決の確定するところである。 然らば、右売買につき自己の商号の使用を許諾した以上、右手附金返還債務は、商法二三条にいわゆる「其ノ取引(売買)ニ因リテ生ジタル債務」に該るものとして、上告人において、右手附金返還債務についても、Dと連帯してこれが弁済の責を負うものと解すべきである。原判決の判示するところも畢竟右と同旨に帰するのであつて、論旨はとるを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一 茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 2 -

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