昭和28(マ)14 不当処分取消並びに憲法擁護尊重義務履行等請求事件につきなした判決に対する異議申立却下決定に対する異議申立

裁判年月日・裁判所
昭和29年12月20日 最高裁判所大法廷 決定 却下 最高裁判所 昭和27(マ)201
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【DRY-RUN】主    文      本件異議申立を却下する。      異議申立費用は申立人の負担とする。          理    由  最高裁判所のなした異議申立の却下決定に対しては、さらに異議申立をするこ

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判決文本文303 文字)

主文 本件異議申立を却下する。 異議申立費用は申立人の負担とする。 理由 最高裁判所のなした異議申立の却下決定に対しては、さらに異議申立をすることは許されない。 よつて、申立費用は、申立人に負担させることとし、主文のとおり決定する。 昭和二九年一二月二〇日最高裁判所大法廷裁判長裁判官田中耕太郎裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介裁判官谷村唯一郎 裁判官裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官入江俊郎裁判官池田克- 1 - 申し訳ありませんが、整形するテキストが提供されていません。整形したいテキストをお送りください。

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