昭和43(オ)1145 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和45年7月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和42(ネ)1036
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鈴木秀雄の上告理由一ないし三について。  有限会社法三〇条ノ三は、株

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判決文本文3,849 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鈴木秀雄の上告理由一ないし三について。  有限会社法三〇条ノ三は、株式会社の取締役の第三者に対する責任に関する商法 二六六条ノ三の規定とその趣旨を同じくするものであるところ、後者の責任は、法 が第三者保護の立場から、特に定めた責任であつて、取締役が悪意または重大な過 失によつて会社に対する任務を懈怠し、これによつて第三者に損害を被らしめた場 合において、右任務懈怠の行為と第三者の損害との間に相当因果関係があるかぎり、 その損害の直接たると間接たるとを問わず、当該取締役は直接第三者に対しその損 害の賠償の責に任ずべきものであること、および代表取締役は、その地位および権 限の重要性に鑑み、ひろく会社業務の全般にわたつて意を用いるべき義務を負い、 少なくとも、他の代表取締役その他の者に会社業務の一切を任せきりとし、その業 務執行に何等意を用いることなく、ついにはそれらの者の不正行為ないし任務懈怠 行為を看過するに至るような場合には、自らもまた悪意または重大な過失により任 務を怠つたものと解すべきことは、当裁判所の判例の示すところである(最高裁判 所昭和三九年(オ)第一一七五号同四四年一一月二六日大法廷判決民集二三巻一一 号二一五〇頁参照)。しかしながら、右判例の示すように、右責任が生ずるために は、取締役の任務懈怠の行為と第三者の損害との間に相当因果関係の存することが 必要であつて、いかなる損害を被つた第三者も、右相当因果関係の存在を肯定しう べき事実を主張立証しないかぎり、その損害の賠償を求めえないことは明らかであ る。  ところで、本件についてこれをみるに、原審の確定するところによれば、訴外会 - 1 - 社は、もと訴外Dの経営する個人企業を有限 主張立証しないかぎり、その損害の賠償を求めえないことは明らかであ る。  ところで、本件についてこれをみるに、原審の確定するところによれば、訴外会 - 1 - 社は、もと訴外Dの経営する個人企業を有限会社組織としたものであつて、Dは対 外的信用をうるため被上告人を名目上の代表取締役に就任させ、自らは取締役に就 任したが、被上告人は、右会社の成立の経過からして、経営の実権を包括的に右D に授権し、自ら同社の経営に関与したことはなく、Dが業務を独断専行していたと いうのである。されば、原判決の判示するとおり、被上告人は同会社の代表取締役 としての任務を故意に懈怠していたものということができる。けれども、さらに被 上告人の右任務懈怠と上告人の本件損害との間にいかなる因果関係があるかの点に ついては、上告人の主張自体が明らかでないのみならず、以下のようにこれを肯定 すべき理由を見出しえない。  すなわち、右認定事実によれば、訴外会社の業務は、取締役Dの専行するところ であつたというのであるから、上告人が同会社との取引によつて被つた損害も、直 接的には右Dの行為から生じたものというべきところ、そのDがいかなる点におい て任務を懈怠していたかというに、この点については、上告人は、たんに同人が取 引上の信用調査を怠り、経営が放漫、ずさんであつたと主張するにすぎない。それ ばかりでなく、原審がDの経営上の不始末に関して認定した諸般の事情からしては、 いまだ同人に故意または重大な過失による任務懈怠の行為があつたものとするに足 りないのである。そうであれば、D自身は訴外会社の取締役ではあるが、上告人が 同会社との取引によつて被つた損害については、前記法条の責任を負わないものと いうほかはない。このように、会社の取締役であり、かつ現実に業務を担当してい るが故に、本来同条の責任を負うべき地位にあ 人が 同会社との取引によつて被つた損害については、前記法条の責任を負わないものと いうほかはない。このように、会社の取締役であり、かつ現実に業務を担当してい るが故に、本来同条の責任を負うべき地位にある者が、同条の要件を欠く結果、そ の責任を負わないような場合に、その者が担当した取引から生じた損害を、なんら 業務に関与しなかつた他の取締役に負わしめることは、条理上到底これを是認しう べきものではない。それ故、かかる場合には、右損害と他の取締役の任務懈怠行為 との間には、かりに事実上の因果関係を肯定しえたとしても、なおその責任を帰せ - 2 - しめるための相当性を欠くものというべきである。されば、上告人の本件損害と被 上告人の前示懈怠行為との間には、相当因果関係があるものとはいい難く、上告人 は被上告人に対し、同人の前示任務懈怠行為を理由として、自己の被つた損害の賠 償を求めることはできないものというべきである。したがつて、これと同旨の見解 のもとに上告人の本訴請求を排斥した原判決は正当であり、原判決に所論法令の解 釈適用の誤りはない。  また、記録に顕われた本件訴訟の経過に照らせば、原審が、所論の点について釈 明権を行使しなかつたとしても、その手続になんら所論の違法があるとはいえない。 論旨は、ひつきよう、独自の見解に立つて原判決を攻撃するに帰し、採用すること ができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官松田二郎、同岩田誠の 意見があるほか裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。  裁判官松田二郎の意見は、次のとおりである。  私は、本件上告を棄却すべきものとする多数意見の結論には賛成するが、その理 由については、次の点で賛同することができない。  取締役の責任に関する商法二六六条ノ三第一項およびこれと趣旨を同じくする有 限会社法三〇条ノ三第一項 べきものとする多数意見の結論には賛成するが、その理 由については、次の点で賛同することができない。  取締役の責任に関する商法二六六条ノ三第一項およびこれと趣旨を同じくする有 限会社法三〇条ノ三第一項について、私は、これを取締役が対外的の業務執行につ き、第三者に対し不法行為に因つて損害を与えた場合における規定であつて、民法 七〇九条に対して特別規定の関係にたつものであると考える。したがつて、そこに いう「悪意又ハ重大ナル過失」とは、取締役の対第三者関係について存することを 必要とするものであり、その損害とはいわゆる直接損害に限られるべきものと解す る。その理由の詳細は、多数意見の引用する当裁判所大法廷判決において、私の反 対意見として述べたとおりであるから、これをここに引用する。  しかして、この見解にたつて本件をみるとき、原審の確定するところによれば、 - 3 - 被上告人は、訴外会社の設立以来、たんに名目上代表取締役とされていたにすぎず、 会社経営の実権はすべて包括的に訴外Dに授権されていたといるのであり、また被 上告人が直接上告人の訴外会社に対する債権の回収を困難ならしめた事実も認めら れないというのであるから、被上告人の行為と上告人の本件損害との間に相当因果 関係のないのはもとより、被上告人は、上告人に対する関係において、上告人に損 害を与えるにつき悪意または重過失があつたものということができないのであつて、 上告人の有限会社法三〇条ノ三に基づく本訴請求は、既にこの点において排斥を免 れない。  よつて、上告人の本訴請求は、ひつきよう理由がなく棄却を免れないものである から、これを棄却した原審の結論は、正当である。  裁判官岩田誠の意見は、次のとおりである。  私は商法二六六条ノ三第一項は、取締役の特殊の不法行為責任を規定したもので、 その「悪意又ハ重大ナ過失」と から、これを棄却した原審の結論は、正当である。  裁判官岩田誠の意見は、次のとおりである。  私は商法二六六条ノ三第一項は、取締役の特殊の不法行為責任を規定したもので、 その「悪意又ハ重大ナ過失」というのも、第三者に対する関係において存すること を要し、多数意見のいうように会社に対する関係において存すれば足りるものとは 考えない。そして、同条において取締役が損害賠償の責に任ずるのは、第三者に対 して与えたいわゆる直接損害に限るのであつて、いわゆる間接損害にはおよばない ものと解する。その理由は、多数意見の引用する当裁判所大法廷判決における私の 反対意見において詳論したとおりであり、この見解にたつとき、同条と趣旨を同じ くする有限会社法三〇条ノ三第一項に基づく本訴請求が結局において理由のないも のであることは、裁判官松田二郎の右意見と同一に帰するから、それをそれぞれこ こに引用する。したがつて、原判決は、結論において正当であり、本件上告は結局 理由なきに帰し、棄却すべきものと考える。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    松   田   二   郎 - 4 -             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 5 -

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