昭和51(し)127 刑の執行猶予言渡取消請求事件についてした即時抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和51年12月17日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、違憲をいうが、所論刑法二六条三号の規定が憲法三九条に違 反するものではないことは、当裁判所大法廷決定(

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判決文本文413 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、違憲をいうが、所論刑法二六条三号の規定が憲法三九条に違 反するものではないことは、当裁判所大法廷決定(昭和三一年(し)第三二号同三 三年二月一〇日決定・刑集一二巻二号一三五頁)の趣旨に徴して明らかであるから、 所論は、理由がない。  よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。   昭和五一年一二月一七日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    服   部   高   顯             裁判官    天   野   武   一             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    環       昌   一 - 1 -

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