昭和34(ツ)24 請求異議事件

裁判年月日・裁判所
昭和35年1月29日 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由は別紙の通りである。  上告理由第一点について、  上告人はその主張の

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判決文本文1,480 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由は別紙の通りである。  上告理由第一点について、  上告人はその主張の和解については上告人の白紙委任状によつて被上告人が依頼 した阿久津弁護士が上告人の代理人となると同時にその時同席していない田中弁護 士を阿久津弁護士が同様白紙委任状によつて被上告人の代理人に選任したものであ ると主張し、これを前提として弁護士法第二五条第一号違反を論議しているが、原 審の判示したところによれば上告人(被控訴人)は阿久津弁護士をその代理人に選 任して本件和解の申立をなさしめ、被上告人(控訴人)は田中弁護士をその代理人 に選任してこれに応ぜしめ和解調書が作成ぜられたものであり、その間右阿久津弁 護士が同時に被上告人の代理人となつたことはないと云うのであり右原審の認定判 断は挙示の証拠に照らしてこれを是認することができる。従つて右事実関係の下に おいては弁護士法違反を論ずる余地はなく、なお弁護士法第二五条第一号違反の判 例は上告人指摘の当裁判所の判決があつた後、最高裁判所小法廷にて昭和三〇、一 二、一六と同三二、一二、二四日になされており右両者は事案をいくらか異にする ものの、その見解を異にし前者は相対的有効説を採つているが、それをまつまでも なく右上告論点は理由がないこと明らかである。  同第二点について、  本件和解調書が作成されるに至つたいきさつは、被上告人の父訴外Aが昭和二十 六年中他から買受けた鉄筋コンクリート平屋建店舗建坪約五坪を当時上告人が使用 していてその使用権原が右当事者間に問題となり協議の結果Aにおいて上告人が右 店舗を明渡す期限を昭和三十年一月三十一日まで猶予したが右猶予期間中にAは右 店舗及びその敷地を他に売渡すことにしたため上告人はAの懇請に 使用権原が右当事者間に問題となり協議の結果Aにおいて上告人が右 店舗を明渡す期限を昭和三十年一月三十一日まで猶予したが右猶予期間中にAは右 店舗及びその敷地を他に売渡すことにしたため上告人はAの懇請により右明渡期限 前に右店舗を明渡し、これに代えてAの子である被上告人はその所有する名古屋市 a区bc丁目d番地所在の本件店舗を提供し明渡猶予期間を前の期間より一年延長 した昭和三十一年八月三十一日までとして一時使用を許し、この和解契約につき将 来の紛争を防ぐため本件和解調書の作成を見るに至つたものであること<要旨>は原 審の確定した事実であつて、右いきさつからすれば本件起訴前の和解当時右一時の 賃貸借を明確にし将来</要旨>賃貸借の性質につき間々生ずることのある紛争を避け る必要が存していたことが十分に窺われる。しかしてかかる場合も民事訴訟法第三 五六条第一項の「民事上の争」に該当するものと解せられ、新たになす契約につ き、あたかも公正証書の代用に作成する趣旨にて本件和解調書が作成せられたもの とする右法条違反の論旨は理由がない。  又賃貸借に際し借家法の適用を排除する定めは通常の賃貸借においては脱法行為 で無効であるが本件和解調書の賃貸借は一時の賃貸借であること原審の確定した事 実であるから右借家法適用排除の定めは同法第六条に違反せず所論も亦理由がな い。  よつて本件上告は理由がないからこれを棄却すべく民事訴訟法第四〇一条第九五 条第八九条に則つて主文の通り判決する。  (裁判長裁判官 坂本収二 裁判官 西川力一 裁判官 渡辺門偉男)

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