昭和27(あ)6547 賍物牙保

裁判年月日・裁判所
昭和29年5月11日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人石田寅雄の上告趣意第一点について。  原判決は、第一審判決には事実の誤認はないと判示しているだけであつて、証人 の

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判決文本文672 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人石田寅雄の上告趣意第一点について。 原判決は、第一審判決には事実の誤認はないと判示しているだけであつて、証人の想像的推測の証拠力に関し論旨引用の判例と相反する判断を示しているのではないから、所論判例違反の主張は理由がない。その余の論旨は事実誤認の主張に帰し、適法な上告理由とならない。 同第二点について。 論旨は憲法違反を云為するけれども、その実質は単なる刑訴法違反の主張に過ぎないから適法な上告理由とならない。(仮りに証人Aの証言が伝聞であつたとしても、被告人はそれについて何等異議も述べず、証人に尋ねることもないと云つているのであるから、右の供述を証拠とすることについて同意あつたものと認められる)同第三点について。 論旨は単なる刑訴法違反の主張であるから適法な上告理由とならない。のみならず、控訴棄却の判決には刑訴三三五条の準用はないのであるから、原判決には所論のような違法はない。 被告人本人の上告趣意は事実誤認の主張に帰し適法な上告理由とならない。また弁護士菊地哲春については弁護届が提出されていないから、その提出にかゝる上告趣意に対しては判断を示さない。 また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二九年五月一一日- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三 裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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