【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人池谷利雄の上告趣意は、憲法一四条違反をいうが、執行猶予の言渡を取り 消されることなく猶予の期間を経過し刑の言渡がそ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人池谷利雄の上告趣意は、憲法一四条違反をいうが、執行猶予の言渡を取り消されることなく猶予の期間を経過し刑の言渡がその効力を失つても、その言渡を受けたという既往の事実そのものを量刑の資料に参酌することは違法でないから(最高裁昭和三二年(あ)第三一三六号同三三年五月一日第一小法廷決定・刑集一二巻七号一二九三頁参照)、所論は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五六年三月三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横井大三裁判官環昌一裁判官伊藤正己裁判官寺田治郎- 1 -
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