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昭和23(オ)40 市会議員選挙無効

裁判所

昭和23年7月29日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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501 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告理由第一点について。原判決は証拠によつて「投票函の外蓋の施錠にその後僅かな不備が生じたことは認められる」と認定すると共に又証拠によつて「右の不備は直ちに選挙の結果に異動を及ぼす虞ある場合に該当しない」と認定している。それゆえ、地方自治法第六七条によつて選挙の無効を来さないことは明らかであるから、本件上告は理由がない。同第二点について。原判決は、選挙に不正行為があつた事実についてはこれを認めるに足る証拠がないと判示しているが、かかる事実は選挙の無効を主張する上告人(原告)において立証する責任があるにかかわらず、原審において上告人は何等の立証をしていないから原判決の認定は少しも違法がない。又原判決は証拠を調査し事実を認定しているのであつて、所論のような違法は存在しないのであるから、上告は理由がない。よつて、民訴第三九六条第三八四条第八九条により上告費用を上告人に負担せしめ、主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員の一致した意見である。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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