【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Bの負担とする。 理 由 被告人Aの弁護人安藤・彦の上告趣意(後記)について。 所論は
主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Bの負担とする。 理由 被告人Aの弁護人安藤・彦の上告趣意(後記)について。 所論は、量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。 被告人Bの弁護人小林忠雄の上告趣意(後記)について。 所論一は、単なる法令違反の主張二は、原審で主張せずかつ原判決の判断しなかつた事項について憲法違反の主張をするものであつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。(なお記録を調べて見ると、本件被告人が捜査官憲の誘発によつて犯罪を犯すに至つたものとは認められない。)また記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。 よつて同四一四条三八六条一項三号一八一条(但し被告人Bに対し)により全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年三月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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