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昭和35(オ)535 土地建物所有権確認等請求

裁判所

昭和36年12月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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444 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人坂井克己の上告理由について。原判決(第一審判決引用)が認定した事実によると、本件不動産について当事者間になされた停止条件付代物弁済契約の基本となつた債権額二〇〇、○○○円のうち、適法に成立した貸金元本一七七、八七〇円(論旨に一七六、四〇〇円とあるは誤記と認める。)を超える分は、利息制限法(旧)所定の限度を超過する天引利息に該当することは所論のとおりである。しかし、右のような有効元本の範囲では本件代物弁済契約を締結しなかつたであろうと認められるような特段の事由のない本件においては、右契約はなお有効であるとした原審の判断は正当であり、その他の論旨も、原判示にそわない事実を前提とする主張であつて、いずれも採用するを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐- 1 -

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