主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人吉田孝美、同岡村正淳、同古田邦夫の上告趣意は、違憲をいう点を含め、実質は単なる法令違反の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない(なお、本件中型まき網漁業許可が、いわし、あじ、さばを目的として採捕することに限定されたものであって、それ以外の魚種を目的として採捕することは禁止されていたとした原判決の判断は、正当である。)。 よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成九年六月九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大西勝也裁判官根岸重治裁判官河合伸一裁判官福田博- 1 -
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