昭和23(れ)1439 傷害致死

裁判年月日・裁判所
昭和24年2月8日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人勅使河原直三郎の上告趣意第一点について。  公判請求書に、その作成者たる検察官の所属検察庁の庁印を押さなければなら

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判決文本文1,393 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人勅使河原直三郎の上告趣意第一点について。 公判請求書に、その作成者たる検察官の所属検察庁の庁印を押さなければならぬとの規定は、存在しないのであるから、公判請求書にその庁印がなくとも、所論のごとく、公訴提起の手続が、法令に違背するものということはできない。(昭和二二年(れ)第一四二号、同二三年二月六日大法廷判決参照)同第二点及び同第六点について。 原判決挙示の第一審第一回公判調書中の被告人の供述、証人Aに対する第一審受命判事の訊問調書によれば、被告人はAその他二三の者の面前で本件犯行をしたものであることは明瞭であるから、現行犯その場にあつたものであることは疑を容れないところであり、かつ、被告人は犯行直後、その状態の継続中に逮捕せられたものであることは、また前示各書証によつて、あきらかである。従つて、本件について現行犯処分をしたことに、何ら違法の点はなく、右処分の違法なことを前提とする論旨はいずれも理由がない。 同第二点について。 判決において、刑事訴訟法第三六〇条第二項の判断を示すには、その判断の基礎となつた証拠を判示する必要はないのであるから論旨は理由がない。(昭和二二年(れ)第一五一号、同二三年二月二七日第三小法廷判決参照)同第四点について。 犯罪行為の用に供した物件を没収するには、それが犯罪行為の用に供したものであること及び犯人以外の者に属しないことを判示すれば足るのであつて、これを認めた証拠上の理由を、特に、判決に示す必要はないのであるから、論旨は理由がな- 1 -い。(昭和二三年(れ)第一四七号、同年五月十八日第三小法廷判決参照)同第五点について。 被告人に対し、刑の執行を猶予するか、どうかは、原審の自由裁量により決すべきとこ 旨は理由がな- 1 -い。(昭和二三年(れ)第一四七号、同年五月十八日第三小法廷判決参照)同第五点について。 被告人に対し、刑の執行を猶予するか、どうかは、原審の自由裁量により決すべきところであり、執行猶予を言渡すべき情状があるとの主張は刑事訴訟法第三六〇条第二項の法律上刑の減免の原由たる事実上の主張にあたらない(昭和二二年(れ)第一五五号、同二三年四月一〇日第二小法廷判決参照)のであるから、裁判所が刑の執行猶予を言渡さない場合において、特に、判決に、その判断を示す必要はない。 よつて、論旨は理由がない。 同第七点について。 原判決の挙示した、第一審第一回公判調書中の被告人の供述記載並びに、被告人に対する検事の訊問調書中の被告人の供述記載を綜合すれば判示のごとく被告人に暴行の意思のあつたことを認定することができるのみならず、右公判調書における被告人の供述は、これを同調書全体に亘る同人の供述からみても、所論のごとく、暴行の意思を否定するものと解しなければならぬことはない。従つて、原判決に所論のごとく、採証上の法則に違反した等の違法はない。 以上のごとく、論旨はいずれも、その理由がないから刑事訴訟法施行法第二条、旧刑訴法第四四六条に従い、主文のとおり判決する。 右は全裁判官一致の意見である。 検察官岡本梅次郎関与昭和二四年二月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重- 2 -裁判官藤田八郎- 3 - 谷勝重- 2 -裁判官藤田八郎- 3 -

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