裁判所
昭和30年2月28日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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主文 本件特別抗告を棄却する。理由 抗告人の本件抗告趣意(後記)は原決定は単に形式的に被告人が刑の言渡しを知りうる機会ありとして、現実にこれを知りえなかつたことが、被告人及びその代人の責に帰すべからざるに拘らず棄却したもので承服しえないからというにあつて、刑訴四〇五条所定の理由に当らない。よつて当裁判所は同四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年二月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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