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昭和54(オ)214 損害賠償

裁判所

昭和54年6月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和53(ネ)117

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353 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人中村徳三郎の上告理由について亡Dの将来得べかりし利益の喪失による損害賠償を算定するにあたり、原審が賃金センサス昭和五〇年第一巻第一表、産業計、企業規模計、学歴計一八歳ないし一九歳の女子労働者の平均給与額を基準として収入額を算定したとしても、交通事故により死亡した幼児の将来得べかりし収入額の算定として不合理なものとはいえず、原判決に所論の違法はない。右違法のあることを前提とする所論違憲の主張は、失当である。論旨は、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横井大三裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官環昌一- 1 -

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