昭和29(オ)845 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年4月5日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は違憲を云々するが、その実質は原審の事実認定を非難するに帰し、民訴三 九四

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判決文本文169 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は違憲を云々するが、その実質は原審の事実認定を非難するに帰し、民訴三九四条の主張に当らない。よつて民訴四〇一条、九五条、八九条により裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎

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