主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求の趣旨被告が平成15年7月28日なした,異議申出人A(以下「異議申出人」という。)からの同年4月27日執行の佐賀市議会議員選挙(以下「本件選挙」という。)に係る選挙の効力等に関する異議申出について佐賀市選挙管理委員会(以下「市選管」という。)が同年5月28日になした異議申出を棄却する決定を取り消す旨及び本件選挙を無効とする旨の裁決(以下「本件裁決」という。)は,これを取り消す。 第2 事案の概要本件は,平成15年4月に実施された本件選挙において,公職選挙法(以下「法」という。)175条所定の候補者の氏名及び党派別の掲示で,党派を無所属と届け出ていたのに「自由民主党」と誤記された候補者である異議申出人が,市選管に対して選挙の効力等に関する異議の申出をしたところ,市選管は同申出を棄却したが,これに対する審査請求について,被告が市選管の決定を取り消して本件選挙を無効とする旨の本件裁決をなしたため,本件選挙の候補者であった原告が,被告に対し,本件裁決の取消しを求めた事案である。 1 争いのない事実及び末尾掲記の証拠により容易に認定できる事実(1) 本件選挙本件選挙は,平成15年4月20日告示され,立候補届出は同日午後5時終了し,定員34名に対し44名が立候補届をし,同月27日投票が行われた。不在者投票は,同月20日から同月26日まで行われた。 (2) 本件掲示ア本件選挙に際し,異議申出人は,市選管に対して「保守系無所属 A」と申告していた。 イ市選管は,法175条1項,2項の候補者氏名及び党派を記載した掲示を行った。同掲示は,「平成15年4月27日執行佐賀市議会議員選挙候補者氏名佐賀市選挙管理委員会」とあり,候補者の していた。 イ市選管は,法175条1項,2項の候補者氏名及び党派を記載した掲示を行った。同掲示は,「平成15年4月27日執行佐賀市議会議員選挙候補者氏名佐賀市選挙管理委員会」とあり,候補者の氏名欄は上下2列からなり,上列及び下列各22名の計44名が記載され,各候補者について下段に「候補者氏名」(ふりなが付き)が記載され,上段に「党派」がやや小さい字で記載されていた。 異議申出人は上列右から7番目に「A」と記載されている。同掲示において,異議申出人の党派は「無所属」と記載されるべきところ,市選管は誤って「自由民主党」と記載し(以下「本件掲示」という。),この掲示は不在者投票期間には不在者投票所の19台の投票記載台の各前面に,投票日当日の午前7時からは市内27カ所の投票所の401台の投票台の各前面に掲示された。市選管は,投票日当日に,異議申立人から誤掲示の指摘を受け,各投票所の本件掲示を,異議申出人の党派を「無所属」と訂正した掲示に張り替えた。この張り替え作業は各投票所において,投票日の午後1時ころから始まり午後2時30分までに終了した。(甲2~4,9)(3) 選挙結果ア開票の結果,異議申出人は1515票を獲得したものの,次点で落選したが,当選人のうち最小得票者との票差は1票であった。 イ本件選挙の結果は,投票総数75,395票,有効投票74,575票,無効投票820票であった。また,本件掲示のもとで投票を行った選挙人の人数は,告示日を除く全不在者投票期間に投票した選挙人が6280人,選挙日当日の午後1時までに投票した選挙人が3万6954人であることからすると,少なくとも合計4万3234人であって,投票総数の57パーセントを超える。(甲2,弁論の全趣旨)(4) 本件裁決に至る経緯ア異議申出人は,同年4月28日,市選管に対 54人であることからすると,少なくとも合計4万3234人であって,投票総数の57パーセントを超える。(甲2,弁論の全趣旨)(4) 本件裁決に至る経緯ア異議申出人は,同年4月28日,市選管に対し,本件選挙の効力に関する異議の申出及び当選の効力に関する異議の申出をした。 イこれに対し,市選管は,同年5月28日,異議申出人の各申出を棄却する決定をした。 ウ市選管の決定に対し,異議申出人は,同年6月12日,被告に対し審査の申立てをし,これに対し被告は,同年7月28日,本件裁決をし,本件裁決は同年8月4日告示された。 (5) 本件訴訟の提起本件選挙の候補者であり,同選挙で当選人とされた原告は,同年8月28日,被告のなした本件裁決を不服として,本件訴訟を提起した。 2 争点(1) 本件掲示は,法205条1項の「選挙の規定に違反することがあるとき」にあたるか。 (被告)ア法205条1項の「選挙の規定に違反することがあるとき」とは,「主として選挙の管理の任にある機関が選挙の管理執行の手続きに関する明文の規定に違反すること,又は,直接そのような明文の規定がなくとも,選挙の管理執行の手続上,選挙法の基本理念たる選挙の自由公正の原則が著しく阻害されることを指称する(最高裁昭和61年2月18日第3小法廷判決)。」ところ,本件掲示は,選挙の管理執行の手続きに関する法175条の明文の規定(同条1項本文「市町村の選挙管理委員会は,選挙の当日,投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所に公職の候補者の氏名及び党派別を掲示しなければならない。」など)に違反しており,法205条1項の「選挙の規定に違反することがあるとき」に該当することは明らかである。 イ法205条1項についての原告の解釈は,上記最判判旨の前段(明文の規定違反)の場合について,「選挙 ており,法205条1項の「選挙の規定に違反することがあるとき」に該当することは明らかである。 イ法205条1項についての原告の解釈は,上記最判判旨の前段(明文の規定違反)の場合について,「選挙の自由公正の原則が著しく阻害されると認められる。」という限定を付加するものであって,何らの根拠もなく誤りである。 ウ法175条は,選挙管理委員会が選挙公営制度の中で行うべき選挙運動の一部であり,その重要な部分を占めるものであり,投票所における氏名,党派の掲示は選挙管理委員会がその費用を負担して行う選挙運動(選挙公営)であるから,表記の正確性を含む手続的な平等がすべての立候補者に保障されなければならない。法175条の投票所の氏名,所属党派の掲示だけがすべての種類の選挙において公営が認められており,このことは,例え経済的な理由から選挙運動を行うことができない候補者がいたとしても,唯一行うことのできる選挙運動であることを示している。そして,法175条が候補者の氏名のほか,特に党派別の掲示をしなければならないと規定したのは,公職の選挙において候補者の所属党派の識別を重視することは,民主主義政体における当然の要請であるとするものであり,近時わが国公職選挙の実態においても候補者の党派別が重視せられているからである。したがって,法175条についての原告の解釈も誤りである。 (原告)ア法205条が選挙無効につき規定したのは,選挙をやり直さなければ選挙の自由公正が保たれない場合のあることを予定してのことであるから,同条1項の「選挙の規定に違反することがあるとき」とは,選挙の自由公正が著しく阻害されるような規定違反の場合と解すべきである。極めて軽微な瑕疵があるにすぎない場合にも選挙を無効とすると,再選挙費用の支出,選挙事務職員の超過負担,資力ある者のみが立候 ,選挙の自由公正が著しく阻害されるような規定違反の場合と解すべきである。極めて軽微な瑕疵があるにすぎない場合にも選挙を無効とすると,再選挙費用の支出,選挙事務職員の超過負担,資力ある者のみが立候補しうることになるなどの弊害を生み,かえって選挙制度に対する国民の信頼を損なう。 イ法175条の趣旨は,選挙人が投票を行うに際し,候補者の氏名を誤りなく記載することのできるよう選挙人に便宜を図って設けられたものである。同一氏名又は類似の氏名の候補者がいる場合等については,選挙人が投票する候補者の氏名を確認する際に「党派」を参照することはあろうが,異議申出人については,他に類似の氏名の候補者はいないから,氏名を間違われ誤記されるなどの虞はない。したがって,本件掲示の党派の誤記は,選挙人に投票すべき候補者の「氏名」を誤らしめるものではなく,投票の意思決定に影響を及ぼすなど選挙の自由公正が著しく阻害される場合には当たらない。 ウ以上によれば,本件掲示は,法205条1項の「選挙の規定に違反すること」に当たらない。 (2) 選挙の結果に異動を及ぼす虞があるか。 (被告)ア所属政党に関心を有する選挙人が皆無でない以上,「氏名等の掲示用紙」の誤記により,投票意思の決定に影響を受けた選挙人が存在する可能性を否定することはできない。 本件選挙についてみると,投票総数7万5395票のうち少なくみても4万3234人もの選挙人が誤掲示のもとで投票を行っている。しかも,本件選挙の当選人のうち最小得票者と次点者(異議申立人)との得票差は僅か1票であり,本件選挙における所属党派の誤記の違法が選挙の結果(候補者の当落)に異動を及ぼす虞があるといわざるをえない。 イ法175条の趣旨は前述のとおりであり,原告の主張は誤っている。また,原告は,党派の誤記により異議申出人の 党派の誤記の違法が選挙の結果(候補者の当落)に異動を及ぼす虞があるといわざるをえない。 イ法175条の趣旨は前述のとおりであり,原告の主張は誤っている。また,原告は,党派の誤記により異議申出人の氏名が間違って投票されることはないと主張するが,別の人に投票される可能性はある。すなわち,原告は「表記」の誤りの可能性を論じているが,誤掲示による選挙人の「選択」の誤りの可能性についてはこれをまったく無視しているのであり,誤掲示によって投票の意思決定に影響を受けた選挙人が存在する可能性を無視している点で不当である。 ウ原告の主張は,すべての選挙人が,投票記載台の掲示を確認する前に,予め投票意思を決定しており,これを決定していない選挙人がいたとしても,同掲示を参考にすることなく投票意思を決定していることが認められないと成り立たないが,このような事実は認められない。 (原告)法205条1項が,選挙無効という重大な結果をもたらすものである以上,その適用には慎重であるべきであり,同項の「選挙の結果に異動を及ぼす虞」とは,単なる可能性ある場合では足りず,選挙結果への影響が濃厚に認められる場合,すなわち,相当な蓋然性が認められる場合をいうものと考えるべきである。 前述のとおり,法175条の投票所の掲示は,選挙人の投票意思の決定とは関係なく,投票する候補者の「氏名」を正しく記載し投票するための便宜的掲示であり,これによって,選挙人が投票意思を決定するものではない。本件裁決は,最高裁昭和39年12月10日第1小法廷判決を引用するが,同判決は,選挙公営の立場から候補者の氏名と所属党派別を一般の選挙人に周知させるためのものであった旧173条の掲示(昭和37年の法改正で廃止)に関するものであって本件にはあてはまらない。現在では,選挙人の投票の意思決定は,選挙公 補者の氏名と所属党派別を一般の選挙人に周知させるためのものであった旧173条の掲示(昭和37年の法改正で廃止)に関するものであって本件にはあてはまらない。現在では,選挙人の投票の意思決定は,選挙公報,選挙ポスターの掲示,個人演説会等を通じてなされるものであり,法175条の投票所の掲示によって,選挙人が投票意思を決定するものではない。 したがって,本件掲示によって得票数が異動し,当落に影響を及ぼし,選挙の結果に異動を及ぼす虞があるとはいえない。 (3) 異議申立権の濫用,憲法違反など(原告)ア異議申立人は,落選した後に異議を申し立てており,落選者の都合により異議が申し立てられたものであって,異議申立制度の趣旨である選挙手続の適正確保という法が本来予定している目的を逸脱しており,異議申立権の濫用である。 イ本件掲示を理由に本件選挙を無効とすることは,公務員の選定罷免権,すなわち選挙権を保障した憲法15条1項に違反する。すなわち,選挙制度は,すべての選挙民に平等に保障されなければならないが,このような軽微の瑕疵によっても再選挙がなされると,再選挙においては都合により投票できない者が存在することは確実であり,投票をなしえない有権者にとって,本来行使しえた選挙権行使の機会が奪われることになる。再選挙が従前の有権者の意思を覆すものである以上,本件のような軽微な手続的なミスについてまで選挙無効原因とすることには,国民の選挙権を保障した憲法15条1項の趣旨からも,相当に慎重であるべきである。 ウ本件掲示の誤りは事務的な単純ミスであること,本件選挙を無効とするべきであるとの世論がほとんど認められないこと,再選挙となれば相当の費用がかかり,結局税金の負担となって有権者らに跳ね返ってくること,再選挙の間,政治の停滞を招くこと,新たな争点につき有権者の するべきであるとの世論がほとんど認められないこと,再選挙となれば相当の費用がかかり,結局税金の負担となって有権者らに跳ね返ってくること,再選挙の間,政治の停滞を招くこと,新たな争点につき有権者の信を問う再選挙ならいざ知らず,単なる手続上の問題により何度も選挙がなされることは,かえって有権者の選挙制度への信頼を損なうものであることなどの事情を斟酌すべきである。 (被告)公職選挙法175条,同法205条1項の解釈をめぐる主張ではないから,特に反論しない。 第3 争点に対する判断 1 争点(1)(選挙の規定に違反することがあるときに該当するか。)についてア法205条1項の「選挙の規定に違反することがあるとき」とは,主として選挙の管理の任にある機関が選挙の管理執行の手続きに関する明文の規定に違反すること,又は,直接そのような明文の規定がなくとも,選挙の管理執行の手続上,選挙法の基本理念たる選挙の自由公正の原則が著しく阻害された場合を指す(最高裁昭和61年2月18日第3小法廷判決)。そして,法175条1項は,市選管は,選挙の当日,投票所内の投票を記載する場所その他適当な箇所に公職の候補者の氏名及び党派別の掲示をしなければならないと,同条2項は,市選管は,選挙の期日の公示又は告示があった日の翌日から選挙の期日の前日までの間,不在者投票管理者のうち政令で定めるものの管理する投票を記載する場所内の適当な箇所に公職の候補者の氏名及び党派別の掲示をしなければならないと規定している。したがって,党派の記載を誤った本件掲示が,不在者投票期間には不在者投票所の19台の投票記載台の各前面に,投票日当日は,投票開始の午前7時から正しいものに貼り替えられた午後1時ないし午後2時30分までの間,市内27カ所の投票所の401台の投票台の各前面に,いずれも掲示された 台の投票記載台の各前面に,投票日当日は,投票開始の午前7時から正しいものに貼り替えられた午後1時ないし午後2時30分までの間,市内27カ所の投票所の401台の投票台の各前面に,いずれも掲示されたことは,市選管が選挙の管理執行の手続きに関する法175条の明文の規定に違反したことになり,法205条1項の「選挙の規定に違反することがあるとき」に該当することは明らかである。 イ原告は,法205条1項の「選挙の規定に違反することがあるとき」とは,選挙の自由公正が著しく阻害されるような規定違反の場合をいうと解すべきであると主張するが,そもそも,選挙に関する規定は,主として選挙の自由と公正とを確保することを期するものであって,それゆえ,法205条1項は,「選挙の規定に違反する」場合を選挙無効の要件の一つとしているものと解される。原告の上記主張は,市選管が選挙の管理執行の手続きに関する明文の規定に違反した場合についてまで,重大な限定を持込もうとする独自の見解であって採用することができない。 しかも,投票記載所の氏名等の掲示を定めた法175条は,選挙の管理執行の手続きの規定のうち,まさしく選挙の自由公正を確保するための選挙運動に関わるものであって,この明文の規定に違反する本件掲示が有効投票の過半の選挙人の投票に当たり掲示されていたという本件を軽く考えて,これをもって,法205条1項にいう「選挙の規定に違反することがあるとき」には当たらないとみる余地はないというべきである。 2 争点(2)(選挙の結果に異動を及ぼす虞があるか。)についてア法205条1項の「選挙の結果に異動を及ぼす虞がある」というのは,その違反がなかったならば,選挙の結果,すなわち候補者の当落に,現実に生じたところと異なった結果の生ずる可能性のある場合をいう(最高裁昭和29年9月24日第 の結果に異動を及ぼす虞がある」というのは,その違反がなかったならば,選挙の結果,すなわち候補者の当落に,現実に生じたところと異なった結果の生ずる可能性のある場合をいう(最高裁昭和29年9月24日第2小法廷判決)。 これを本件についてみるに,個々の選挙人の候補者の選択,投票意思の決定要因は各人各様ではあるが,投票意思の決定に際して,所属党派を重視する選挙人が存在することは明白であるから,本件掲示における党派別の誤記により,投票意思の決定に影響を受けた選挙人が存在する可能性は否定できない。そして,投票総数7万5395票のうち少なくても4万3234人(57パーセントを超える。)もの選挙人が本件掲示のもとで投票を行っているうえ,本件選挙における当落得票差は僅か1票にすぎないから,本件掲示の違法は各候補者の得票数に影響し,その選挙の結果,すなわち当落に異動を及ぼす可能性があるというべきである(しかも,上記事情からすると,その可能性は,単なる抽象的なものに止まらず,より具体的なものであるとみることができる。)。 イ原告は,法175条の趣旨は,候補者の氏名を誤りなく記載することのできるよう選挙人に便宜を図って設けられたものであり,法175条の投票所の掲示によって,選挙人が投票意思を決定するものではないと主張する。しかし,法175条が,候補者の氏名のほか,特に党派別を掲示しなければならないと規定していることからすれば,同条の趣旨は,選挙人が投票用紙に候補者氏名を記載するに際し,候補者の氏名のみらずその所属党派を再確認する機会を与えることにあると解されるのであって,この確認の際に誤った情報を提供されたために,これが最終的な投票意思に影響し,異議申立人への投票を避けて他の候補者に投票した者などがいる可能性は否定しがたく,原告の主張は採用することができ であって,この確認の際に誤った情報を提供されたために,これが最終的な投票意思に影響し,異議申立人への投票を避けて他の候補者に投票した者などがいる可能性は否定しがたく,原告の主張は採用することができない。 3 争点(3)(異議申立権の濫用,憲法違反など)について異議申立人は,候補者として,法により認められた異議権を行使し,その結果,その申立てが本件裁決により認められたのであって,本件異議申立ては,公正を欠く選挙の結果を排除するという公益上の要請のために法が認めた権利の正当な行使なのであって,これが異議申立権の乱用にあたらないことは明白である。また,法205条の規定する選挙無効争訟制度は,民主主義の根幹である選挙の自由公正を確保するために規定されているのであり,同条に該当する場合に当該選挙を無効とすることは憲法15条1項の趣旨に反しないばかりか,かえって,これを保障するものというべきである。原告は,本件選挙を無効とすることによる損失等について縷々主張するが,選挙の自由公正の確保の重大性からすれば,このような損失は,無効な選挙を維持する理由とはなりえない(選挙の管理執行の任に当たる市町村選挙管理委員会には,選挙を無効とさせてそのような多大な損失,影響を及ぼすことになるような手続上の過誤が防止されるように,よくよく心して適正な選挙事務執行に当たるべき責務があるのである。)。 4 結論よって,市選管の決定を取消し,本件選挙を無効とした本件裁決は正当であるから,その取消しを求める原告の請求は理由がないので棄却する。 福岡高等裁判所第3民事部裁判長裁判官小林克已裁判官内藤正之裁判官白石史子 官 小林克已裁判官 内藤正之裁判官 白石史子
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