【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人松永義雄の上告趣意について。 所論は、原判決が憲法三一条、三七条一項及び三八条三項に違反するというので あるが、
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人松永義雄の上告趣意について。 所論は、原判決が憲法三一条、三七条一項及び三八条三項に違反するというのであるが、その内容は、所論犯罪届書の作成届出日時についての原審の判断が、経験則に違反すると非難するものにほかならないのであるから、単に名を憲法違反に藉るだけであつて、その実質は明らかに刑訴四〇五条の定める上告の理由にあたらないし、また同四一一条を適用すべきものとも認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は全裁判官一致の意見である。 昭和二五年一二月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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