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昭和38(あ)3205 尊属殺人未遂

裁判所

昭和39年5月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所

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361 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人石角一夫の上告趣意第一は、違憲をいうが、刑法二〇〇条の規定が憲法一四条に違反するものでないことは既に当裁判所の判例とするところであり(昭和二四年(れ)第二一〇五号、同二五年一〇月二五日大法廷判決、集四巻一〇号二一二六頁、昭和二八年(あ)第一一二六号、同三二年二月二〇日大法廷判決、集一一巻二号八二四頁)、今なおこれを変更すべきものとは認められないから論旨は理由がない。同第二は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて適法な上告理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和三九年五月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

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