昭和29(あ)891 物価統制令違反、食糧管理法違反

裁判年月日・裁判所
昭和29年7月1日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人裾分正重の上告趣意は判例違反をいうが、引用の判例は衣類を寸借名義の 下に騙取したとの詐欺の公訴に対し訴因変更の手続

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判決文本文565 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人裾分正重の上告趣意は判例違反をいうが、引用の判例は衣類を寸借名義の下に騙取したとの詐欺の公訴に対し訴因変更の手続を経ることなく、借用中の衣類を着つぶし横領したと認定処断した場合に関するものであつて本件に適切ではない。 すなわち記録によれば所論公訴事実の記載は被告人が法定の除外事由がないのに昭和二七年一〇月下旬頃前後四回に亘りAから各粳精米五升を五五〇円宛で買受けたという趣旨たること明白であつて、刑訴二五六条三項にいわゆる「できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定して」訴因を明示しているものということができる。そして第一審判決は右公訴事実をこれに吻合する売主Aの供述調書の記載を援用して認定しているのであるから、(同判決添付別表第四の4、5、6、7の記載参照)この点に関する原判決の説示は首肯することができる。要するに所論は単なる訴訟法違反の主張を出でないものであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年七月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 - - 1 -

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