【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人野玉三郎の上告趣意中判例違反をいう点は、所論引用の当裁判所大法廷判 決は所論のような趣旨を判示するものではないから
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人野玉三郎の上告趣意中判例違反をいう点は、所論引用の当裁判所大法廷判決は所論のような趣旨を判示するものではないから本件に適切でなく、所論は不適法であり、その余の所論は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない(被告人が、原判示のような経過で、本件交通事故の約二〇分後に、事故現場から約一四・三キロメートル離れた堅田警察署の警察官に事故発生等の報告をしたのは、事故発生後直ちにもよりの警察署の警察官に報告したことにあたらないとした原判決の判断は相当である。)。また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四二年一〇月一二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -
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