昭和42(オ)246 土地建物所有権移転登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和43年9月12日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和36(ネ)730
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人小久保文雄の上告理由第一ないし第四について。  原審における弁論の

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判決文本文374 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由上告代理人小久保文雄の上告理由第一ないし第四について。 原審における弁論の全趣旨によれば、被上告人が贈与により本件不動産の所有権を取得した旨の主張には、死因贈与による取得の主張も含まれているものと解される。従つて、原判決が、被上告人は上告人ら先代Dから本件不動産の死因贈与を受け、その所有権を取得したと認定したことは、何等当事者の主張しないことを認定したものではない。そして原審の事実認定は挙示の証拠によつて肯認し得、原判決には何等所論の違法はない。それ故、論旨は採用し得ない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -

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