【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人中村三次、同渡部信男連名の上告趣意について。 所論の第一点は、判例違反をいうが、引用にかかる判例は、
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人中村三次、同渡部信男連名の上告趣意について。 所論の第一点は、判例違反をいうが、引用にかかる判例は、いずれも事案を異に し本件に適切でなく、同第二点は、判例違反をいうが、その実質は、事実誤認の主 張であり、また、同第三点は、憲法一四条、三七条(三八条と記載されたものも三 七条の誤記とみとめる。)違反をいうが、その実質は、量刑不当の主張であつて、 いずれも上告適法の理由にあたらない。 被告人Bの弁護人林又平の上告趣意について。 所論の第一点は、憲法一五条一項違反をいうが、被告人Bのした本件ビラの撒布 は公務員の選定罷免権の行使とはいえないから、所論違憲の主張は、その前提を欠 き、同第二点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上 告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四九年六月二五日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 藤 林 益 三 裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 下 田 武 三 裁判官 岸 盛 一 裁判官 岸 上 康 夫 - 1 -
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