昭和49(あ)133 公職選挙法違反、名誉毀損

裁判年月日・裁判所
昭和49年6月25日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
ファイル
hanrei-pdf-59983.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人中村三次、同渡部信男連名の上告趣意について。  所論の第一点は、判例違反をいうが、引用にかかる判例は、

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文639 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人中村三次、同渡部信男連名の上告趣意について。  所論の第一点は、判例違反をいうが、引用にかかる判例は、いずれも事案を異に し本件に適切でなく、同第二点は、判例違反をいうが、その実質は、事実誤認の主 張であり、また、同第三点は、憲法一四条、三七条(三八条と記載されたものも三 七条の誤記とみとめる。)違反をいうが、その実質は、量刑不当の主張であつて、 いずれも上告適法の理由にあたらない。  被告人Bの弁護人林又平の上告趣意について。  所論の第一点は、憲法一五条一項違反をいうが、被告人Bのした本件ビラの撒布 は公務員の選定罷免権の行使とはいえないから、所論違憲の主張は、その前提を欠 き、同第二点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上 告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四九年六月二五日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   林   益   三             裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る