【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人平田武之の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を 調べても同四一一条を適用すべきものとは認められな
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人平田武之の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(刑訴三二条二項の解釈上、差戻前の第一審においてした弁護人の選任が、差戻後の第一審においても効力を有するものとすることはできない。)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年一二月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示