【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人A弁護人片山義雄單犯提出の上告趣意第一点について。 原判決認定の事実はその舉示する証拠によつて明認できるのであ
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A弁護人片山義雄單犯提出の上告趣意第一点について。 原判決認定の事実はその舉示する証拠によつて明認できるのである。所論は結局事実誤認の主張に帰するから、上告適法の理由とならない。 同第二点について。 所論は本件の罰則である経済関係罰則の整備に関する法律第二条のあることを知らなかつたから、収賄の犯意がなかつたものであるというのであるが、法律の不知は犯罪の成立を阻却するものではないから、原判決には所論の違法はないのである。 論旨は理由がない。 同第三点について。 所論は量刑不当の主張であるから、上告適法の理由とならない。 被告人A弁護人柏木博上告趣意第一点について。 所論は原審の適法にした証拠の取捨を争い、延いて事実誤認を主張するものであるから、上告適法の理由とならない。 同第二点について。 所諭は既掲片山弁護人上告趣意第二点と同旨の主張に帰するから、論旨は理由がない。 被告人A弁護人片山義雄並びに被告人三名弁護人草光義質連名提出の上告趣意第一点について。 所論前段は本件罰則の法律の不知を主張するものであるから理由がなく、所論後段は事実誤認の主張に帰するから、上告適法の理由とならない。 同第二点について。 - 1 -所論の経済関係罰則の整備に関する法律附表「別表乙号」の全部は、同法二条の内容をなすものであることは同条の文詞自体に徴し明らかであるから、同法二条を適用明示している原判決には何等所論旧刑訴三六〇条違反の違法はないのである。 そして、原判決は右別表乙号中の二九の事業会社の職員に当ることを認定し右を適用したものであることは、その判示理由冒頭の記載により極めて明瞭である。論旨は理由がない。 同第三点についで。 原判決が証拠に供した被告 右別表乙号中の二九の事業会社の職員に当ることを認定し右を適用したものであることは、その判示理由冒頭の記載により極めて明瞭である。論旨は理由がない。 同第三点についで。 原判決が証拠に供した被告人等の原審第一回公判調書(記録九七八丁)によれば、「裁判長問。B株式会社(以下Bと略称)が電気事業法により設立されたもので一般需要家に対して電気を供給する会社である事は認めるか」「各被告人答。その通りであります」との供述記載があるから、論旨は毫も理由がない。 同第四点について。 所論は量刑不当の主張であるから、上告適法の理由とならない。 よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見によつて、主文のとおり判決する。 検察官竹原精太郎関与昭和二六年二月二三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 -
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