【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人桝井雅生及び同小泉英一の上告趣意について。 しかし、記録を精査しても同四一一条二号を適用すべきものとは認められな
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人桝井雅生及び同小泉英一の上告趣意について。しかし、記録を精査しても同四一一条二号を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二六年三月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官岩松三郎
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