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主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意のうち、刑訴法二四七条、二四八条が憲法七六条に違反するとの点は、公訴の提起をいかなる機関がいかなる基準に従つて行うかは立法政策の問題であつて、憲法適否の問題ではないから、所論は前提を欠き、その余の点は、違憲をいう点をも含め、実質は、すべて事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五三年七月一八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高辻正己裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官服部高顯裁判官環昌一- 1 -
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