昭和30(オ)895 請求異議

裁判年月日・裁判所
昭和31年3月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人上井源次、同宮原正行の上告理由第一点について。  一、論旨の指摘す

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判決文本文866 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人上井源次、同宮原正行の上告理由第一点について。  一、論旨の指摘するところによつて原判示を調べてみても所論のような理由齟齬 乃至は経験則違背あるものとは認められない。また二、所論の「控訴を取下げれば 示談に応ずる」という原審認定事実から直ちに強制執行をしないことを約したもの と認定しなければならないということもない。所論は原審の認定に沿わない事実を 前提として権利濫用を主張するものである。原審認定の事実によれば、上告人等の 権利濫用の抗弁を排斥した原判示は相当と解される。論旨は理由がない。  同第二点について。  一乃至四の所論はすべて原審における証拠の採否または事実認定の非難に帰する。 原審の採用した証拠によれば、原判示事実を肯認し得られないことはないから、所 論のように経験則違背ありということはできない。  所論五には、裁判官伊藤淳吉は本裁判につき除斥原因があるとの主張がなされて いるが、所論は民訴三五条六号の規定の解釈につき独自の見解を主張するものであ つて採用に値しない。  その余の論旨は原判決の違法を主張するものと認められない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    河   村   又   介             裁判官    島           保 - 1 -             裁判官    小   林   俊   三             裁判官    本   村   善 太 郎             裁判官    垂   水   克   己 - 2 -  林   俊   三             裁判官    本   村   善 太 郎             裁判官    垂   水   克   己 - 2 -

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