昭和29(ク)42 訴訟上の救助付与する旨の決定に対する抗告につきなした抗告棄却の決定に対する再抗告

裁判年月日・裁判所
昭和29年3月23日 最高裁判所第三小法廷 決定 却下 大阪高等裁判所 昭和28(ラ)101
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告

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判決文本文606 文字)

主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告を申立てることを許した場合に限られる。そして民事事件については、民訴四 一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは、当裁判所の判例と するところである(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定参照)。従つて、 最高裁判所に対する抗告申立には同四一三条は適用がなく、その抗告理由は同四一 九条ノ二によつて、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか しないかについてした判断を不当とするものでなければならない。ところが、本件 抗告が右の場合に当らないことは、一件記録により明らかであるから、本件抗告を 不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決 定する。   昭和二九年三月二三日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    井   上       登             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    小   林   俊   三             裁判官    本   村   善 太 郎 - 1 -

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