【DRY-RUN】主 文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告
主 文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告を申立てることを許した場合に限られる。そして民事事件については、民訴四 一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは、当裁判所の判例と するところである(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定参照)。従つて、 最高裁判所に対する抗告申立には同四一三条は適用がなく、その抗告理由は同四一 九条ノ二によつて、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか しないかについてした判断を不当とするものでなければならない。ところが、本件 抗告が右の場合に当らないことは、一件記録により明らかであるから、本件抗告を 不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決 定する。 昭和二九年三月二三日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 井 上 登 裁判官 島 保 裁判官 河 村 又 介 裁判官 小 林 俊 三 裁判官 本 村 善 太 郎 - 1 -
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