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昭和29(あ)2090 公印偽造、偽造公印不正使用・公職選挙法違反

裁判所

昭和30年1月11日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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1,119 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人大山忠市の上告趣意第一点について。論旨は、原審で主張、判断のなかつた事項に関する主張であるのみならず、公務所の印章と記号とを区別する標準は、その使用の目的物の如何にあるもので、文書に押捺して証明の用に供するものは公務所の印章であり、産物、商品等に押捺するものはその記号であることは、つとに大審院の判例(昭和一一年(れ)九五五号同年七月二日第一刑事部判決、刑集一五巻九二四頁、大正三年(れ)一八九〇号同年一一月四日第三刑事部判決、刑録二〇輯二〇〇八頁)としたところであつて、いま右大審院判決の見解と異なる見解をとる必要は認められない。そして、原判決の是認した第一審判決の確定した事実によれば、被告人は第一審相被告人A外一名と共謀の上、選挙運動用のポスターを多数作成することを企て、行使の目的をもつて、昭和二五年五月二八日頃東京都中央区ab丁目所在の参議院議員候補者B選挙事務所二階において、右Aが同候補者の選挙運動のために使用するポスター約千五百枚に偽造にかかる全国選挙管理委員会の検印をそれぞれ押捺し、もつて公務所である同委員会の印章を偽造したというのであつて、右全国選挙管理委員会の検印は、同委員会が、選挙運動のために使用する文書であるポスターが法定の枚数内であり、規格の制限に違反していないことを確認した上、これに押捺するものであるから、刑法一六五条一項にいわゆる公務所の印章に該当するものというべきである。されば、原判決には所論のような違法はなく、所論の判例は本件に適切でない。同第二点は法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとお 決には所論のような違法はなく、所論の判例は本件に適切でない。同第二点は法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 一六五条一項にいわゆる公務所の印章に該当するものというべきである。されば、原判決には所論のような違法はなく、所論の判例は本件に適切でない。同第二点は法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとお 決には所論のような違法はなく、所論の判例は本件に適切でない。同第二点は法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す- 1 -る。昭和三〇年一月一一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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