昭和48(あ)407 沖縄の刑法の詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和48年7月17日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所 那覇支部
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判決文本文588 文字)

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人榎本信行の上告趣意のうち違憲(三一条違反)をいう点は、記録によれば、第一審判決において有罪とされた二個の詐欺事実は、一九六六年一〇月六日付訴因追加請求書によつて追加されたものであるが、これは先に起訴された詐欺事実と連続犯(一九六八年立法一三八号による改正前の沖縄の刑法五五条)の関係にあつて、両者は公訴事実を同じくするものであり、右のごとく訴因追加の方法によつた第一審裁判所の措置は正当であつて違法というべきものでないから、所論はその前提を欠き、判例違反をいう点は、原判決の認定にそわない事実を前提とするものであつていずれも適法な上告理由にあたらない。弁護人岩井卓也の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年七月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官坂本吉勝裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 - 申し訳ありませんが、整形するテキストが提供されていないようです。整形したいテキストをお送りいただければ、対応いたします。

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