【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人鈴木勇の上告趣意第一点は、違憲をいうが、実質は単なる訴訟法違反の主 張であり、同第二点は量刑不当、同第三点は事実誤
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人鈴木勇の上告趣意第一点は、違憲をいうが、実質は単なる訴訟法違反の主張であり、同第二点は量刑不当、同第三点は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、(本件窃盗の訴因と、横領の訴因とは、公訴事実の同一性を有するものと認められる。また、本件審理の経過に徴すれば、原審が、検察官の予備的訴因の追加請求を容れ、これにもとづき、第一審判決の窃盗の認定を変更して横領と認定したことにつき、被告人の防禦に実質的な不利益を生ぜしめた点は、何ら認められない。)被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和三七年三月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -
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